一乙の罪責について 1 Aに対する罪責 (1) 乙は、コンクリート片を投げるというAの身体の生理的機能を 害する現実的危険のある行為 を行ってAに傷害の結果を生じ させており、乙の行為は傷害罪(204)の構成要件に該当する。 (2) もっとも、乙は、鉄棒で殴り掛かってきたAの攻撃を防ぐため 行為しているところ、正当防衛(36条1項)の成立により違法 性が阻却されないか。けんかの加勢のためA方を訪れた乙はAから の攻撃を予見していたと思われるところ、急迫不正の侵害がある といえるか問題となる。 思うに、侵害を予見していたに過ぎず、侵害を期に積極的に加 害する意図が存在しない場合は、侵害の急迫性は失われない。 この点、乙は、けんかの加勢には気が進まなかったのであり、 侵害を予見しているに過ぎず積極的加害意図までは存しない よって、Aの攻撃は急迫不正の侵害と言える。 (3) 従って、Aの攻撃から自己の身体を防衛するため、鉄棒に対し てコンクリート片を投げるという相当性ある防衛行為をしてい る乙には、正当防衛(36条1項)が成立し、違法性が阻却さ れるので、Aに対しては犯罪不成立である。 2 Bに対する罪責 (1) 乙がコンクリート片を投げてBに傷害を負わせた行為に、傷害 罪(204)が成立するか。 乙は、Bの存在を認識していなかったところ、Bに対する傷害の 構成要件的故意が認められないのではないかまず問題となる。 思うに、故意責任の本質は、国民の規範意識からみて故意犯と しての重い処罰が非難可能な主観的事情である。 とすれば、故意とは一般人ならばその罪の違法性を意識しうる だけの事実の認識をいう。 そして、構成要件は違法類型であるところ、同一の構成要件該 当事実を認識していれば、一般人はその罪の違法性を意識しうる。 この点、乙にはAに傷害を行うという、人に対して傷害を加える 認識があり、同一の構成要件該当事実を認識していると言える。 よって、乙の傷害の構成要件的故意は阻却されない。 (2) もっとも、乙の行為は、Aの急迫不正の侵害に対する正当防衛と して行われたものであるところ、違法性が阻却されるのではないか。 思うに、Bはなんら乙に対して急迫不正の侵害を行っておらず、 Bに対しては正当防衛は成立しない。 また、乙はBの存在を認識しておらず、Bへの傷害は「現在の危難 を避けるため」(37条1項)とは言えないので、緊急避難も成立 しない。 よって、乙の行為の違法性は阻却されない。 (3) では、責任故意の阻却は認められないか。 思うに、故意とは一般人ならばその罪の違法性を意識しうる事実 の認識をいうところ、違法性阻却事由を基礎づける事実があると認 識している場合、一般人はその罪の違法性を意識し得ない。 この点、乙は、正当防衛状況という違法性阻却事由を基礎付ける 事実を認識して行為している。 よって、乙には責任故意が欠けるため、乙には傷害罪(204) の故意犯は成立しない。 (4) ただし、Aの背後にいたBに気付かずにコンクリート片を投げた乙 には、Bの傷害について客観的注意義務違反、予見可能性が認めら れる。 従って、乙には、Bに対する過失傷害罪(209)が成立する。 二 甲の罪責について 1 Aに対する罪責 (1) 甲は、Aを痛めつける意図で、乙にけんかの加勢を依頼しており、 Aへの傷害について共謀があると認定できる。そこで、Aの傷害結果 について、甲に共謀共同正犯(60)の成立が認められないか問題 となる。 思うに、刑法の目的は法益保護にあるところ、実行者について違 法性がない、すなわち不法な法益侵害がないとされる行為について、 共謀者に共同正犯の成立を認める必要はない。 この点、本問では、実行行為者乙には正当防衛が成立し、行為の 違法性が阻却されている。 よって、Aに対する関係では、甲には犯罪が成立しない。 2 Bに対する罪責 乙のBに対する過失傷害罪について、甲に共同正犯が成立するか。 過失の共同正犯が認められるか問題となる。 思うに、共同正犯の処罰根拠は、心理的因果性による法益侵害の 危険が増大する点にある。 そして、その主要部分が不注意による結果回避義務、結果予見義 務違反という無意識的なものである過失犯においては、心理的因果 性による法益侵害の危険の増大という共同正犯の処罰 根拠が妥当 しない よって、過失の共同正犯は認められないので、Bに対する関係でも 甲には犯罪が成立しない。 以上 |