平成14年刑法第二問
一 詐取された物と知った上でCに宝石を売却する行為について
1
 この甲の行為は、盗品等有償処分あっせん罪(256条2項)が
成立するか。
 甲は、Aから依頼を受けた時点では、宝石がだまし取られた物であ
ることを知らなかったので、宝石が詐欺という『財産に対する罪に
あたる行為によって領得された物』(256条1項)にあたるとい
う認識がない。
 そこで、盗品等有償処分あっせん罪が成立するには、財産罪の本
犯からの依頼の時点で、盗品等にあたるとの認識が必要かが問題と
なる。
2
 思うに、盗品等に関する罪の本質は、被害者の追求権の行使を困
難にする点にある。
 そして、盗品等有償処分あっせん罪の場合、現実に被害者の追求
権の行使を困難にするのは、第三者に売却を行った時点である。
 とすれば、第三者に売却を行った時点で、盗品等にあたるとの認
識があれば、財産罪の本犯からの依頼の時点で盗品等にあたるとの
認識がなくても、盗品等有償処分あっせん罪の成立を認めて良い。
3
 この点、甲は、Cへの売却の時点では、宝石が詐取された物である
ことを認識している。
4
 従って、甲には、宝石について盗品等有償処分あっせん罪(256
条2項)が成立する
二 詐取された物であることを秘して宝石を売却する行為について
1
 甲は、宝石が詐取された物であることを秘して売却し、売買代金を
受け取っているところ、売買代金に対する詐欺罪(246条1項)が
成立しないか。
 宝石の時価は100万円であり、相当額で売却されているところ、
甲には詐欺罪の実行行為である欺く行為がないのではないか。詐取さ
れた物であることを告げないことが、詐欺罪の欺く行為といえるか問
題となる。
2
 思うに詐欺罪は、錯誤に基づく財産的処分行為に向けられた欺く行
為を実行行為とする犯罪である。 
 そして、詐欺罪は個別財産に対する罪である。
 とすれば、相当対価での売却であっても、錯誤に基づく財産的処分
行為を導く欺く行為があれば、詐欺罪の成立を認めて良い。
3 
 この点、本問では、Cは、甲の不作為により、宝石がなんら問題のな
い品物、犯罪に関わりない品物との錯誤に陥って財産的処分行為を行っ
ていると解されるところ、甲の不作為は財産的処分行為に向けられた欺
く行為と言える。
4
 従って、甲には売却代金に対する詐欺罪(246条1項)が成立する。
三 30万円を借金返済のために使った行為について
1
 30万円は、Aから売却のために委託された宝石の対価であるところ、
この30万円はAとの 委託信任関係に基づく「自己の占有する他人の物」
といえる。
 そこで、甲には30万円について横領罪(252条1項)が成立しない
か。
 宝石は、詐取した物の売却という不法な原因で甲に給付された物であり、
民法上不法原因給 付として返還請求権が認められない(民708)とこ
ろ、その売却代金についてもAに返還請求権がなく、Aには財産上保護に値
する利益が存しないのではないか問題となる。  
2
 思うに、法益保護を目的とする刑法においては、財産罪の保護法益は、
私人間の利益調整を目的とする民法とは異なりうる。
3
 よって、甲がAとの委託信任関係をやぶって30万円を不法に領得して
いる以上、甲には横領 罪(252条1項)が成立する
四
 甲が70万円でしか売れなかったといって30万円の返還を免れる行為
は、横領の不可罰的事後行為である。
五
 盗品等有償処分あっせん罪(256条2項)と詐欺罪(246条1項)
は観念的競合(54条1項前段)であり、これとAに対する横領は併合罪
(45条)となる。
                               以上









平成14年論文再現目次へ

mail to: aiko@gol.com


| Home |
| Season | | Art | | Essay | | Self |

Copyright(C)Aiko Mizuno,All right reserved