一 詐取された物と知った上でCに宝石を売却する行為について 1 この甲の行為は、盗品等有償処分あっせん罪(256条2項)が 成立するか。 甲は、Aから依頼を受けた時点では、宝石がだまし取られた物であ ることを知らなかったので、宝石が詐欺という『財産に対する罪に あたる行為によって領得された物』(256条1項)にあたるとい う認識がない。 そこで、盗品等有償処分あっせん罪が成立するには、財産罪の本 犯からの依頼の時点で、盗品等にあたるとの認識が必要かが問題と なる。 2 思うに、盗品等に関する罪の本質は、被害者の追求権の行使を困 難にする点にある。 そして、盗品等有償処分あっせん罪の場合、現実に被害者の追求 権の行使を困難にするのは、第三者に売却を行った時点である。 とすれば、第三者に売却を行った時点で、盗品等にあたるとの認 識があれば、財産罪の本犯からの依頼の時点で盗品等にあたるとの 認識がなくても、盗品等有償処分あっせん罪の成立を認めて良い。 3 この点、甲は、Cへの売却の時点では、宝石が詐取された物である ことを認識している。 4 従って、甲には、宝石について盗品等有償処分あっせん罪(256 条2項)が成立する 二 詐取された物であることを秘して宝石を売却する行為について 1 甲は、宝石が詐取された物であることを秘して売却し、売買代金を 受け取っているところ、売買代金に対する詐欺罪(246条1項)が 成立しないか。 宝石の時価は100万円であり、相当額で売却されているところ、 甲には詐欺罪の実行行為である欺く行為がないのではないか。詐取さ れた物であることを告げないことが、詐欺罪の欺く行為といえるか問 題となる。 2 思うに詐欺罪は、錯誤に基づく財産的処分行為に向けられた欺く行 為を実行行為とする犯罪である。 そして、詐欺罪は個別財産に対する罪である。 とすれば、相当対価での売却であっても、錯誤に基づく財産的処分 行為を導く欺く行為があれば、詐欺罪の成立を認めて良い。 3 この点、本問では、Cは、甲の不作為により、宝石がなんら問題のな い品物、犯罪に関わりない品物との錯誤に陥って財産的処分行為を行っ ていると解されるところ、甲の不作為は財産的処分行為に向けられた欺 く行為と言える。 4 従って、甲には売却代金に対する詐欺罪(246条1項)が成立する。 三 30万円を借金返済のために使った行為について 1 30万円は、Aから売却のために委託された宝石の対価であるところ、 この30万円はAとの 委託信任関係に基づく「自己の占有する他人の物」 といえる。 そこで、甲には30万円について横領罪(252条1項)が成立しない か。 宝石は、詐取した物の売却という不法な原因で甲に給付された物であり、 民法上不法原因給 付として返還請求権が認められない(民708)とこ ろ、その売却代金についてもAに返還請求権がなく、Aには財産上保護に値 する利益が存しないのではないか問題となる。 2 思うに、法益保護を目的とする刑法においては、財産罪の保護法益は、 私人間の利益調整を目的とする民法とは異なりうる。 3 よって、甲がAとの委託信任関係をやぶって30万円を不法に領得して いる以上、甲には横領 罪(252条1項)が成立する 四 甲が70万円でしか売れなかったといって30万円の返還を免れる行為 は、横領の不可罰的事後行為である。 五 盗品等有償処分あっせん罪(256条2項)と詐欺罪(246条1項) は観念的競合(54条1項前段)であり、これとAに対する横領は併合罪 (45条)となる。 以上 |