一 1 本問で検察官が訴因変更請求している新訴因は、覚せい剤使用の 日時、場所、方法について幅のある記載がなされている。そこで、 この新訴因は、訴因の特定を要求する256条3項に 反し不適法 であるとして、裁判所は訴因変更請求を許すべきではないのではな いか、まず問題 となる。 2 思うに、当事者主義的訴訟構造(256条6項、298条1項、 312条1項)を採る現行法下では、審判対象は検察官の主張する 具体的事実たる訴因である。 そして、訴因の特定を要求する趣旨は、被告人の防御の利益のた めである。 すなわち、訴因が特定されることで、その訴因の事実についての み防御を行えばよいとの保 障が被告人に与えられるのである。 この被告人の防御の利益という訴因の特定を要求する趣旨からす れば、幅のある訴因の記載は許されないとも思われる。 しかし、密行性の高い被害者なき犯罪の場合等、訴因の厳格な認 定が困難な特殊事情がある場合にも常に厳格に訴因の特定を要求す ると、検察官に困難を強いることになり、実体的真実発見の要請( 1条)に反するおそれがある。 3 そこで、被告人の防御の利益と、実体的真実発見の要請との調和 の観点から、@訴因の厳格な認定が困難な特殊事情があり、A幅の ある訴因の記載が被告人の防御に重大な不利益を生じさせない場合 には、一定の幅のある訴因の記載も256条3項に反しないと解す る。 4 この点、本問では、@覚せい剤使用という密行性が高い被害者な き犯罪が問題となっており、訴因の厳格な特定が困難な特種事情が ある。 そして、A覚せい剤使用の事実そのものは、尿の鑑定結果が真正 なものでありさえすれば確実に立証されるから、日時や場所の幅の ある記載が被告人の防御にとって重大な不利益を生じさせるとは言 えない。 5 よって、検察官が訴因変更請求する新訴因の記載は、256条3 項に反さず、適法である。 二 1 では、裁判所は検察官の訴因変更請求を許すべきか。当初の起訴 時の訴因と新訴因とが「公訴事実の同一性」(312条1項)の範 囲内かが問題となる。 2 思うに、審判対象は訴因であるところ、公訴事実の同一性は、訴 因変更の限界を画する機能概念である。 そして、訴因の機能は@裁判所に審判対象を設定すること、A被 告人に防御の範囲を明示することにある。 かかる訴因の機能からすれば、公訴事実の同一性の判断は、新訴 因と旧訴因を比較して、^実体法上一罪の関係にあること(単一性)、 _基本的事実関係の密接関連性、非両立性(狭義の同一性)がある かによって判断すべきである。 3 この点、本問では、_同一時期の、同一人の都内での覚せい剤の 使用が問題となっており、事実は密接関連である。 しかし、^三月上旬から20日までの間に行われた可能性のある 覚せい剤の使用と3月18日に行われた覚せい剤使用とは併合罪の 関係にある。また、_非両立でもない。 4 ただ、検察官が最終の一回の使用行為を起訴する意図であること を求釈明(規則208条)した場合には、最終の一回の使用行為と は、^単一性があり、_非両立といえる。 5 よって、裁判所は、検察官の求釈明を条件に、訴因変更請求を 許すべきである。 以上 |