平成14年憲法第一問
一 閲覧禁止の措置が検閲(21条2項)にあたり違憲ではないかという問題点
1 
 Bとしては、図書館長Cの措置は、行政権が表現の内容を審査してその表現の
受領を禁ずるも のであり 、検閲(21条2項)にあたり違憲であると主張
することが考えられる。
  かかるBの主張は認められるか。検閲の意義をいかに解すべきか問題となる。
2 
 思うに、検閲とは、行政権が表原物の思想内容を事前に審査して、その発表
を全面的に禁止することをいう。
 憲法が検閲を絶対的に禁止しているのは、検閲が、表現が思想の自由市場に
現れるのをさま たげる点にあるところ、かく解するのが妥当である。
3
 この点、本問の閲覧禁止は、雑誌の販売等の表現の発表行為を禁止するもの
ではなく、検閲にあたらない。
4
 よって、Cの措置は検閲にはあたらず、Bの主張は認められない。

二 Bの知る権利(21条1項)を侵害し違憲ではないかという問題点
1(1)
 次に、Bとしては、Bには知る権利(21条1項)に基づき雑誌等の閲覧
請求権が存在するところ、Cの措置はこの知る権利に基づく閲覧請求権を侵害す
るものとして違憲であると主張することが考えられる。そこで、Bに知る権利が
認められるかまず問題となる。
 思うに、表現の受け手と送り手が分離した現代社会においては、表現の自由
を表現の受け手の側から再構成する必要がある。
 よって、表現の自由の一内容として知る権利(21条1項)が認められる。
 (2)
 では、Bに知る権利が認められるとして、雑誌の閲覧請求権が具体的権利とし
て認められるか。
 思うに、ある権利が具体的権利として認められるためには、権利の内容を裁
判所が客観的に判断しうることが必要である。
 この点、雑誌の閲覧請求権は、国家や地方公共団体に対して作為請求をなす
ものであり、具体的な法令がなければ権利の内容を客観的に判断できない。
 よって、A市の条例等により、閲覧請求権が具体的権利とされていない限り、
閲覧請求権は具体的権利として認められない。
2(1) 
 では、閲覧請求権がA市の条例等で具体的権利とされていた場合、Cの措置はB
の知る権利(21条1項)を侵害するものとして違憲とならないか。
 いかなる基準で合憲性を判断すべきか問題となる。
 (2) 
 表現の自由が、国民の自己実現、自己統治に資する優越的地位にある人権で
あることからすれば、その内容による制限には、厳格な審査が妥当するとも思
われる。
 しかし、本問のような国家や地方公共団体への作為請求の場合、法令により
初めて具体的 権利性が認められるものであり、また、立法権にはいかなる範
囲で具体的権利を認めるかへの裁量があるので、やや緩やかな基準によるべき
である。
 具体的には、@目的が重要であり、A手段と目的に実質的な合理的関連性が
認められるかにより判断すべきである(厳格な合理性の基準)。
 (3) 
 この点、本問では、@Cの措置の目的は少年の更正確保、プライバシー保護
にあるものと思われ、その目的は重要である。また、A雑誌の閲覧禁止という
手段は、目的との実質的な合理的関連性が認められる。
 (4) 
 従って、Cの措置は、Bの知る権利を侵害するものではなく、合憲である。
                                      以上

平成14年論文再現目次へ

mail to: aiko@gol.com


| Home |
| Season | | Art | | Essay | | Self |

Copyright(C)Aiko Mizuno,All right reserved