平成14年憲法第二問
一 
1 
 本問の1から3の訴えにおいては、司法権の行使の可否が問題となっている。
そこで、まず、司法権行使の要件について検討する。
2 
 思うに、司法権とは、具体的紛争に法を解釈適用してこれを解決する国家作用
をいう。
 司法権が、国家権力を異なる機関に分属させ相互に抑制均衡を図ることにより、
国家権力の 濫用を防止し、もって国民の人権保障を図る三権分立(41条、6
5条、76条)の一場面であることから、かく解するのが妥当である。
 裁判所が、具体的紛争もないのに、違憲審査権(81条)等の司法権の行使が
できるとすると、裁判所に消極的立法を認める結果となって国会の立法権(41
条)を制約するからである 。
3
 司法権がかかる内容のものであることからすれば、司法権行使の要件は、@当
事者間の権利 義務の存否に関わる具体的な紛争が存在すること(事件性の要件)、
A法の解釈適用で終局的 に解決可能であること(法律条の争訟性)が必要であ
る。
4
 以下、1から3の各訴えにつき、@Aの要件を満たすか否か検討する。
二 1の訴え
1
 本問ではA法律への違憲審査権(81)の行使が問題となるが、違憲審査権も司
法権の一内容であり、前述の@Aの要件を満たす必要がある。
2
 この点、A法律は成立前であり、@当事者間の権利義務の存否に関わる具体的な
紛争は存しない。
3
 よって、裁判所は、司法権を行使することができない。
三 2の訴え
1
 本問の訴えには、@B宗教の信徒とC宗教の信徒との間に権利義務の存否に関わる
具体的な紛争が生じていないので、事件性の要件を欠く。
 よって、裁判所は司法権を行使できない。
2
 また、本問の訴えは、B宗教の教義の内容が憲法13条に反するかどうかという、
宗教の教義の内容そのものについてのものである。
 およそ、宗教の教義の内容そのものについての紛争は、A法の解釈適用で終局的
に解決できるものではない。
3
 従って、裁判所は、司法権を行使することができない。
四 3の訴え
1
 @本問の訴えは、税金の返還という権利義務に関わる具体的な紛争が存在する。
 また、A自衛隊法が違憲無効かどうかという法の解釈適用により終局的に解決で
きるものである。
2
 もっとも、自衛隊法が違憲無効かどうかは、国家の統治の基本に関する高度に政
治的な事項である。
 かかる統治行為については、非民主機関である裁判所は司法権を行使することが
できない(内在的制約)。
  政治機関たる国会、ひいては国民の自立的意思決定によらしめるべきだからで
ある。
3
 従って、裁判所は司法権を行使できない。
                                    以上



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