平成14年民事訴訟法第一問
一
1
 民事訴訟は、口頭弁論という、公開の法廷で両当事者が対席の
うえ、口頭で攻撃防御方法を提出する審理方式で行われるのが原
則である(必要的口頭弁論の原則、87条1項)。
 このように、民事訴訟の手続が原則として公開される趣旨は、
客観的な事実認定に基づく公正な裁判が行われることを担保する
点にある。
 すなわち、民事訴訟の裁判は、証拠により事実を認定して、そ
の事実を法規に当てはめて訴訟物たる当事者の権利義務の存否を
判断するものであるところ、事実認定は客観的に行われる必要が
ある。
 そして、事実は各当事者間に固有のものであるため、その判断
の客観性を担保するために公開が必要となるのである。
2
 このような民事訴訟の手続が公開される趣旨からすれば、@な
しうる事実認定が制限されている場合には、必ずしも判断の客観
性担保のために手続を公開する必要はない。
3
 また、A公開によって著しい不利益を受ける者が存する場合に
も、手続は公開されない。
 判断の客観性担保より、公開による不利益を防ぐことを優先す
べきだからである。
二 @事実認定が制限されている場合について
1 弁論準備手続(168)
 弁論準備手続とは、当事者双方が立ち会うことができる期日に
おいて行われる争点及び証拠の整理手続であり、公開が制限され
ている(169条2項)。
 弁論準備手続においては、主として争点及び証拠の整理手続が
行われ、裁判所ができる証拠調べも公開によらなくても客観的に
行いうる文書による証拠調べに限られているからである(170条2
項)。
2 書面による準備手続(175)
 書面の交換によってなされる争点及び証拠の整理手続であり、
公開の前提となる期日がそもそも存在しない。
 争点及び証拠の整理のためになされ、事実認定が行われないの
で、判断の客観性担保のために公開する必要がないのである。
三 A公開により著しい不利益を受ける者が存する場合
 文書提出命令において、一般的文書提出義務(220条4号)に基
づいて文書提出命令の申し立てがなされた場合(219条)、文書が
除外事由(220条4号イからニ)に該当するかどうかの判断を
するための手続は非公開でなされる(223条6項)。
 220条4号イからニの文書が公開されると、文書の所持人や
関係者に著しい不利益が生じうるので、かかる不利益を防ぐため、
手続を非公開としているのである。
                          以上









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