平成14年商法第二問
一 小問1
1
(1) 
 EはBに遡求権を行使して、Bに手形上の責任を追及することが
できるか。
 裏書人の遡求義務は、所持人が振出人に適法に支払いのための
呈示をしたにもかかわらず支払いを拒絶した場合の二次的責任で
あるところ、EがAになした支払いのための呈示が適法といえるか
まず問題となる。
(2)
 思うに、Eの支払いのための呈示が適法になるためには、EがA
に対する手形上の権利を有効に取得している必要がある。
 この点、本問では、Aが有効に手形債務を負担していることは
問題ないが、Eの前主Dは無権利者であり、Eは手形を善意取得(77
-1-1,16-2)しない限り、手形上の権利を有効に取得し得ない。
 では、本問のEは手形を善意取得しているか。
 まず、Eの所持する手形に裏書の連続が認められることは問題
ない(77-1-1,16-1第4文)
 よって、Eは、Dの実質的無権利について善意無重過失で手形を
取得していれば、善意取得によりAに対する手形上の権利を有効
に取得する。
2 
(1)
 では、Eが手形上の権利を有効に取得し、Aに対する支払いのた
めの呈示が適法である場合、EはBに遡求権を行使して手形上の責
任を追求できるか。
 この点、本問のBは変造前の署名者であり、変造前の文言で責
任を負う(77-1-7,69後段)とされるところ、変造前の満期である
14年5月31日の満期を基準にすると、Aに対して同年7月1
日に支払いのために手形を呈示したEは遡求権を保全しえず、B
に対する手形金請求は認められないとも思われる(77-1-4,45)。
(2)
  もっとも、本問では、満期の変造は、Bが手形を託したBの使用
人Dによって行われたものである。そこで、BのDに対する監督が
不十分であった場合等、BにDの変造について帰責性がある場合に
は、手形法10条の類推適用により、Bは変造後の文言によって責
任を負うと解する。
 他人を信頼して手形を渡した者が、その信頼によるリスクを負
担すべきであるとの10条の趣旨は、本問の場合にも妥当するか
らである。
(3)
 従って、Bが10条の類推適用により変造後の文言に従って責任を
負う場合には、EはBに遡求権を行使して、手形上の責任を追及し
うる。
二 小問2
1
 Dは手形の変造者であり、変造後の署名者として、変造後の満
期に従って責任を負う((77-1 -7,69前段)。     
2 
 従って、Eが手形上の権利を善意取得している場合であれば、E
はDに対して手形上の責任を追及することができる
                                                              以上








平成14年論文再現目次へ

mail to: aiko@gol.com


| Home |
| Season | | Art | | Essay | | Self |

Copyright(C)Aiko Mizuno,All right reserved