一 小問1 1 (1) EはBに遡求権を行使して、Bに手形上の責任を追及することが できるか。 裏書人の遡求義務は、所持人が振出人に適法に支払いのための 呈示をしたにもかかわらず支払いを拒絶した場合の二次的責任で あるところ、EがAになした支払いのための呈示が適法といえるか まず問題となる。 (2) 思うに、Eの支払いのための呈示が適法になるためには、EがA に対する手形上の権利を有効に取得している必要がある。 この点、本問では、Aが有効に手形債務を負担していることは 問題ないが、Eの前主Dは無権利者であり、Eは手形を善意取得(77 -1-1,16-2)しない限り、手形上の権利を有効に取得し得ない。 では、本問のEは手形を善意取得しているか。 まず、Eの所持する手形に裏書の連続が認められることは問題 ない(77-1-1,16-1第4文) よって、Eは、Dの実質的無権利について善意無重過失で手形を 取得していれば、善意取得によりAに対する手形上の権利を有効 に取得する。 2 (1) では、Eが手形上の権利を有効に取得し、Aに対する支払いのた めの呈示が適法である場合、EはBに遡求権を行使して手形上の責 任を追求できるか。 この点、本問のBは変造前の署名者であり、変造前の文言で責 任を負う(77-1-7,69後段)とされるところ、変造前の満期である 14年5月31日の満期を基準にすると、Aに対して同年7月1 日に支払いのために手形を呈示したEは遡求権を保全しえず、B に対する手形金請求は認められないとも思われる(77-1-4,45)。 (2) もっとも、本問では、満期の変造は、Bが手形を託したBの使用 人Dによって行われたものである。そこで、BのDに対する監督が 不十分であった場合等、BにDの変造について帰責性がある場合に は、手形法10条の類推適用により、Bは変造後の文言によって責 任を負うと解する。 他人を信頼して手形を渡した者が、その信頼によるリスクを負 担すべきであるとの10条の趣旨は、本問の場合にも妥当するか らである。 (3) 従って、Bが10条の類推適用により変造後の文言に従って責任を 負う場合には、EはBに遡求権を行使して、手形上の責任を追及し うる。 二 小問2 1 Dは手形の変造者であり、変造後の署名者として、変造後の満 期に従って責任を負う((77-1 -7,69前段)。 2 従って、Eが手形上の権利を善意取得している場合であれば、E はDに対して手形上の責任を追及することができる 以上 |