刑法の場所的適用範囲
| 属地主義 | 保護主義 | 属人主義 | 世界主義 |
| 意義 | 日本国内において犯された犯罪につき、犯人の国籍を問わず適用される(刑法1条1項)。日本国外にある日本船舶又は日本航空機内で犯した犯罪も同様に扱われる(刑法1条2項) | 日本国外において、日本国の国益を害する一定の重大な罪を犯した場合には、犯人の国籍を問わず適用される(刑法2条に該当犯罪列挙) | 日本国民が日本国外において一定の重大な罪を犯した場合に適用される(刑法3条に該当犯罪列挙) | 犯人の国籍や犯罪地を問わず、世界各国に共通する一定の法益を侵害する犯罪に対して(自国の法益が害されたか否かを問わず)刑法が適用される(昭和62年刑法一部改正により設けられた6条の2参照) |
| 主な該当する犯罪(or該当しない犯罪) | 刑法にある犯罪 | 内乱、外患、通貨偽造、偽造通貨行使、その他「公」の付く文書や印章の偽造罪(私文書・私印の偽造は入らない!)、有価証券の偽造・虚偽記入・行使 | 単純遺棄・暴行・脅迫・強要・侮辱・殺人予備は該当しない。過失致死傷も該当しない。財産犯では、強盗予備・単純横領・占有離脱物横領・盗品等譲受け・毀棄・隠匿は該当しない。 | 現行刑法にはなし |
| 具体例 | アメリカ人であるAは、神戸港に停泊中のイギリス船籍の客船内で、中国人の富豪を強盗した(日本国内には領空・領海も含むから、属地主義がとられる) | イギリス人であるBは、イタリアで日本の小切手を偽造したが、使う機会がなく行使できなかった(小切手は有価証券だから、保護主義が適用される。行使しなくても処罰される) | 日本人がアメリカで喧嘩をしたが、お互いに何もけがはなかった(暴行罪については属人主義の適用はなく、国内犯しか処罰されない) | 刑法典中ではないが、航空機の強取等の処罰に関する法律5条参照 |