<死刑のある犯罪>

刑法 第二篇 罪

第77条 (内乱)
 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をしたものは、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
 一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
 二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
 三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項三条に規定する者については、この限りでない。

※自由刑としては禁錮刑のみを規定しているのが特徴。

第81条 (外患誘致)
 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

※絶対的法定刑として死刑のみを規定

第82条 (外患援助)
 日本国に対して外国からの武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期もしくは二年以上の懲役に処する。

※「外国からの武力の行使があったとき」という行為の状況が構成要件要素になっている。

第108条 (現住建造物等放火)
 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期もしくは五年以上の懲役に処する。

第117条 (激発物破裂)
 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係る物又は第百条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
2前項の行為が過失によるときは、放火の例による。

第119条 (現住建造物等浸害)
 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。

第126条 (汽車転覆等及び同致死)
 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

第127条 (往来危険による汽車転覆等)
 第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による

※125条の罪を犯して致死の結果を生じた場合も「前条の例によ」り126条3項で処断されるとするのが判例。

第146条 (水道毒物等混入及び同致死)
 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期もしくは五年以上の懲役に処する。

第199条 (殺人)
 人を殺した者は、死刑又は無期もしくは三年以上の懲役に処する。

第240条 (強盗致死傷)
 強盗が、人を負傷させたときは無期又は七年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

第241条 (強盗強姦及び同致死)
 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

特別刑法中の死刑

爆発物取締罰則

第一条
 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

航空の危険を生じさせる行為の処罰に関する法律

第二条 (航行中の航空機を墜落させる等の罪)
 航行中の航空機(そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされたときからこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれるときまでの間の航空機をいう。以下同じ。)を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、または破壊した者は、無期または三年以上の懲役に処する。
2前条の罪を犯し、よって航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、または破壊した者についても、前項と同様とする。
3前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑または無期若しくは七年以上の懲役に処する。

航空機の強取等の処罰に関する法律

第一条 (航空機の強取等)
 暴行若しくは脅迫を用い、またはその他の方法により人を抗拒不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運行を支配した者は、無期又は七年以上の懲役に処する。
2前項の未遂罪は、罰する。
第二条 (航空機強取等致死)
 前条の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

人質による強要行為等の処罰に関する法律

第二条 (加重人質強要)
 二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは無期又は五年以上の懲役に処する。
第三条   航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一項一号の罪を犯した者が 、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは無期又は十年以上の懲役に処する。
第四条 (人質殺害)
 第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。
2前項の未遂罪は、罰する。

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"A study" by Aiko Mizuno
96/04/24/released
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