明治憲法と日本国憲法〜司法権〜
| 明治憲法 | 日本国憲法 |
| 司法権の性格 | 天皇主権の原理に立つ、天皇の大権を翼賛する機関。(大日本帝国憲法57条1項) | 国民主権の原理(日本国憲法前文、1条)の下、独立した裁判所に属する(日本国憲法76条1項) |
| 裁判官の身分保障 | 「刑法の宣告又は懲戒の処分に由るの外」免職されない(大日本帝国憲法58条2項)一応の身分保障はあり。 | 「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと判断された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。」(日本国憲法78条) |
| 裁判の公開 | 「裁判の対審判決は之を公開すただし安寧秩序又は風俗を害するの虞ある時は法律に依り又は裁判所の決議を以て対審の公開を停無ることを得」(大日本帝国憲法59条) | 「裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。」(日本国憲法82条2項) |
| 行政事件の裁判 | 行政裁判所が行う(大日本帝国憲法57条、61条。司法権=民事事件と刑事事件の裁判をする権限という考えだった) | 民事事件・刑事事件だけでなく行政事件をも含むすべての裁判作用が司法権に属する。(日本国憲法76条1項2項) |
| 違憲立法審査権 | 規定なし | 「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する終審裁判所である。」(日本国憲法81条) |