衆議院の優越
憲法上の衆議院の優越法律案の議決予算の議決条約の国会承認内閣総理大臣の指名
優越の内容59条2項 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

59条4項 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

60条1項 予算は先に衆議院に提出しなければならない。

60条2項 予算について参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
(#第二項のみを準用しているのであって、予算先議権についての60条第1項は準用されていないことに注意。)
67条2項 衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
両院協議会の開催任意的(59条3項、国会法84条)必要的(60条2項、国会法85条)必要的(61条により60条2項を準用、国会法85条)必要的(67条2項、国会法86条2項)

おまけのCheck!

両院協議会は、「各議院はそれぞれ独立して審議し、議決する」という相互独立の原則の例外

「衆議院の優越」が認められる事項は、すべて両院協議会の開催が問題となる事項でもある。

内閣不信任決議権(69条 内閣は、衆議院で不信任の決議を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。←#内閣不信任決議権は特別に衆議院に認められている。)

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"A study" by Aiko Mizuno
96/03/18/released
construction by A.M