| 憲法上の衆議院の優越 | 法律案の議決 | 予算の議決 | 条約の国会承認 | 内閣総理大臣の指名 |
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| 優越の内容 | 59条2項 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 59条4項 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 | 60条1項 予算は先に衆議院に提出しなければならない。 60条2項 予算について参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 | 61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 (#第二項のみを準用しているのであって、予算先議権についての60条第1項は準用されていないことに注意。) | 67条2項 衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 |
| 両院協議会の開催 | 任意的(59条3項、国会法84条) | 必要的(60条2項、国会法85条) | 必要的(61条により60条2項を準用、国会法85条) | 必要的(67条2項、国会法86条2項) |
おまけのCheck!両院協議会は、「各議院はそれぞれ独立して審議し、議決する」という相互独立の原則の例外
「衆議院の優越」が認められる事項は、すべて両院協議会の開催が問題となる事項でもある。
内閣不信任決議権(69条 内閣は、衆議院で不信任の決議を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。←#内閣不信任決議権は特別に衆議院に認められている。)