| 債務不履行責任 | 不法行為責任 | |
|---|---|---|
| 立証責任 | 債務者が自己の無過失を立証。(^-^) | 債権者(被害者)が債務者の過失を立証。(T_T) |
| 過失相殺 | 責任の減免までできる、必要的斟酌。(T_T)(418条) | 賠償額の減額に限られる。裁量的斟酌。(722条)(^-^) |
| 消滅時効 | 10年(167条2項)(^-^) | 損害及び加害者を知ったときから3年(724条前段)(T_T) |
| 相殺 | 制限なし(T_T) | 債務者(加害者)からの相殺(=損害賠償債権を受働債権とした相殺)は禁止される。(被害者の現実の救済&不法行為誘発の防止のため)(^-^) |
| 遅延損害金の発生時 | 期限が来たとき。期限の定めなき債務なら履行の請求を受けたときから遅滞に(412条3項)(T_T) | 不法行為成立の時から遅滞となる(^-^) |
| 失火責任法の適用 | なし。(^-^) | あり。(T_T) |
*債権者に有利…(^-^)
*債権者に不利…(T_T)
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