<共有物に対する行為>

単独で行使可能 自己の持分権に関する行為(206条) 使用(収益) ※持分に応じて全体に対して
処分例)自己の持分の譲渡、自己の持分への抵当権の設定
(妨害排除請求など)※判例は保存行為とする
保存行為(252条但書) 例)修繕、取消、妨害排除請求(判例)
持分価格の過半数で決する 管理行為(252条本文) 利用行為 例)共有物全体の賃貸・その解除
改良行為 例)共有地の地ならし
全員の同意が必要 変更(251条) 物理的変更 例)山林の伐採
法律的変更 例)共有物全体の売却、共有物全体に対する抵当権の設定

この大作は、法曹のたまご NETの山内氏によるものです!

お手紙はこちらまで


初めのページに戻る


"A study" by Aiko Mizuno
96/04/12/released
construction by A.M