消費貸借・使用貸借・賃貸借
消費貸借使用貸借賃貸借
有償/無償無利息なら無償。利息付きなら有償。無償有償
要物/諾成要物契約要物契約諾成契約
双務/片務片務契約片務契約双務契約
貸し主の担保責任瑕疵のないものに取り替え且つ損害を賠償すること借り主が瑕疵又は欠缺がないと信頼したことによって被った損害を賠償するだけで足りる(通説)売買における売主の担保責任と同様(559条で561条、563条以下の売買における売主の担保責任の規定を準用)
貸し主の担保責任を問う要件1目的物に瑕疵があり、借り主がこれについて善意無過失であり、2貸し主が瑕疵を知って借り主に告げなかった場合(利息付きの場合は1の要件のみで足りる)貸し主が目的物の瑕疵を知りながら借り主に告げなかったときにのみ(贈与の規定の準用)。この場合でも、借り主が瑕疵の存在を知っていれば、責任は生じない(通説)売買における売主の担保責任と同様(559条で561条、563条以下の売買における売主の担保責任の規定を準用)
借り主の返還義務同価値のものを返還する義務(交付されたものについては所有権を取得)同一物の返還義務(593条)。借り主は、目的物につき善管注意義務(400条)を負う。(特定物の引渡しを目的とする債務を負う者だから。)

返還の際、借り主は、借用物に付属させたものを収去し、原状に復して返還する権利を有し、義務を負う。(598条)

使用貸借と同様。(#616条で借り主の用方遵守義務・借用物の返還時期・収去権・収去義務について、使用貸借の規定を準用)
借り主の費用償還請求権通常の必要費は借り主の負担

特別の必要費と有益費は、買戻し特約ある不動産の買主と同じ範囲(583条2項、196条)で償還請求できる。(595条2項)

必要費は支出後直ちに全額請求できる(608条1項)

有益費の場合は、賃貸借終了時に目的物の価格の増加が現存していれば、賃貸人は支出された費用又は増加額のいずれかの返還(いずれを返還するか選択するのは賃貸人)しなければならない。(196条2項参照)
ただし、裁判所は賃貸人の請求により相当の期間を許与することができる(608条2項)

借り主の死亡終了しない。相続される。契約は終了する(599条:使用貸借は信頼関係に基づく貸借関係だから)終了しない。相続される*。
終了返還時期の定めがあれば約定の返還時

定めがない場合は、借り主はいつでも相当の期間を定めて返還を催告できる(591条1項)(消費貸借の場合、交付されたもの自体は借り主が運用・消費してしまっているのが通常であるから、相当の期間を定めた催告が必要とされる。)

存続期間の定めがあれば期間満了時(597条1項)

期間を定めず使用目的だけを定めた場合は目的に従った使用収益が終了したときに返還しなければならない。ただし、貸し主は、それ以前でも使用収益を為すに足るべき期間を経過した場合は、直ちに返還請求できる(597条2項)

存続期間も使用目的も定めなかった場合は貸し主はいつでも返還を請求できる(597条3項)

1期間の満了(616条による597条1項準用

2解約の申入れ(617条、618条)

3賃借人からの解除(607条、610条、611条2項)

4賃貸人からの解除(612条2項)

5債務不履行による解除(541条)
6賃借人は産による解約の申入れ(621条)

7後発的全部不能

8混同(520条)

*(借り主に相続人がいないときは、内縁の妻は居住権を主張しうる。【借地借家法36条】

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"A study" by Aiko Mizuno
96/02/27/released
construction by A.M