| 分割債権・分割債務 | すべて相対効(427条) 嚏e債権・債務は別個独立 |
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| 不可分債権 | 絶対効 |
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| 相対効 | その他(429条) 例)更改、免除、混同、相殺、代物弁済、時効の完成など
※債務者に利益を償還すべき場合(429条1項但書) |
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| 不可分債務 | 絶対効 | 「履行(弁済・供託)」・弁済の提供とその効果(428条後段) 例)債務の消滅、受領遅滞など ※代物弁済・相殺も含む(嚶ツ権者はひとり) |
| 相対効 | その他(430条・429条) | |
| 連帯債務 | 絶対効 |
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| 相対効 | その他(440条) | |
| 保証債務 | 主たる債務者について生じた事由 | 絶対効(囎刻]性) 例)時効中断(457条1項) |
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| 保証人について生じた事由 | 原則 | 相対効 囎ロ証債務は従たる債務 | |
| 例外 |
絶対効(458条)
実際の準用は、以下のものについてのみ
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【参考文献】 『民法講義 W 債権総論』近江幸治(成文堂) p186〜
この大作は、法曹のたまご NETの山内氏によるものです!