<多数当事者間の債権・債務関係>
−一人について生じた事由の効力−

分割債権・分割債務 すべて相対効(427条)
 嚏e債権・債務は別個独立
不可分債権 絶対効
  • 「請求」とその効果(428条)
      例)時効中断、履行遅滞など

  • 債務者よりの「履行(弁済・供託)」・弁済の提供とその効果(428条)
     例)債務の消滅、受領遅滞など
相対効 その他(429条)
 例)更改、免除、混同、相殺、代物弁済、時効の完成など

 ※債務者に利益を償還すべき場合(429条1項但書)
  ・更改
  ・免除

不可分債務 絶対効 「履行(弁済・供託)」・弁済の提供とその効果(428条後段)
  例)債務の消滅、受領遅滞など

 ※代物弁済・相殺も含む(嚶ツ権者はひとり)

相対効 その他(430条・429条)
連帯債務 絶対効
  • 請求(434条)
  • 更改(435条)
  • 相殺(436条)
  • 免除(437条)
  • 混同(438条)
  • 時効(439条)

  • 弁済(含む、代物弁済・供託)
※ただし、以下の場合は他の連帯債務者の負担部分のみ消滅
  1. 他の連帯債務者の債務による相殺(負担部分の範囲内で相殺)
  2. 他の連帯債務者が受けた免除
  3. 他の連帯債務者について完成した時効
相対効 その他(440条)

 
保証債務 主たる債務者について生じた事由 絶対効(囎刻]性)
 例)時効中断(457条1項)
保証人について生じた事由 原則 相対効  囎ロ証債務は従たる債務
例外 絶対効(458条)
  1. 連帯保証
  2. 連帯債務と同じ事由(434条〜439条) につき
      ↓ただし
実際の準用は、以下のものについてのみ
  • 請求(434条)
  • 更改(435条)
  • 相殺(436条)
  • 混同(438条)

 【参考文献】 『民法講義 W 債権総論』近江幸治(成文堂) p186〜

この大作は、法曹のたまご NETの山内氏によるものです!

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"A study" by Aiko Mizuno
96/04/16/released
construction by A.M