| 抵当権の譲渡 | 抵当権の放棄 | 抵当権の順位の譲渡 | 抵当権の順位の放棄 | |
|---|---|---|---|---|
| 定義 | 抵当権者が無担保債権者に抵当権を与え、その限度で自分が無担保債権者になること(抵当権の譲受人は譲渡人の有していた抵当債権額の範囲と順位で自己の債権につき抵当権取得) | 抵当権者が有した抵当権につき、放棄者(抵当権者)と受益者(無担保債権者)が債権額に応じた比例配分で準共有する。 つまり、放棄の意思表示をした)無担保債権者との関係において、抵当権者が優先弁済権を放棄すること。 | 先順位の抵当権者が後順位抵当権者に抵当権を与えること。 | 先順位の抵当権者が後順位抵当権者に対し自己の優先弁済の利益を放棄すること |
注…ここでいう「無担保債権者」は、抵当権を有しない、という意味での無担保債権者です。
Point!
具体例で考えよう!
債務者A所有のビルに、甲が債権額1000万円の一番抵当権、乙が債権額2000万円の二番抵当権、丙が債権額3000万円の三番抵当権を有し、更に債権額4000万円の無担保債権者丁がいる。
甲の債権額(1000万):丁の債権額(4000万)=1:4従って、丙の優先弁済を受ける額は800万円
抵当権の譲渡・放棄は、放棄をする抵当権者と無担保債権者との間の問題
抵当権の順位の譲渡・放棄は、抵当権者間の問題
いずれの場合においても、譲渡・放棄に関わらなかったものの配当額には一切影響がない。
この場合において、ビルの競売価格が4000万円であったとして、それぞれが優先弁済を受ける額は?
甲の債権額(1000万):丙の債権額(3000万)=1:3だから、丙の配当額は1500万円。
初めのページに戻る
"A study" by Aiko Mizuno
96/02/28/released
construction by A.M