抵当権の処分
抵当権の譲渡抵当権の放棄抵当権の順位の譲渡抵当権の順位の放棄
定義抵当権者が無担保債権者に抵当権を与え、その限度で自分が無担保債権者になること(抵当権の譲受人は譲渡人の有していた抵当債権額の範囲と順位で自己の債権につき抵当権取得)抵当権者が有した抵当権につき、放棄者(抵当権者)と受益者(無担保債権者)が債権額に応じた比例配分で準共有する。
つまり、放棄の意思表示をした)無担保債権者との関係において、抵当権者が優先弁済権を放棄すること。
先順位の抵当権者が後順位抵当権者に抵当権を与えること。先順位の抵当権者が後順位抵当権者に対し自己の優先弁済の利益を放棄すること

注…ここでいう「無担保債権者」は、抵当権を有しない、という意味での無担保債権者です。

Point!
 抵当権の譲渡・放棄は、放棄をする抵当権者と無担保債権者との間の問題
 抵当権の順位の譲渡・放棄は、抵当権者間の問題
 いずれの場合においても、譲渡・放棄に関わらなかったものの配当額には一切影響がない。

具体例で考えよう!

債務者A所有のビルに、甲が債権額1000万円の一番抵当権、乙が債権額2000万円の二番抵当権、丙が債権額3000万円の三番抵当権を有し、更に債権額4000万円の無担保債権者丁がいる。
この場合において、ビルの競売価格が4000万円であったとして、それぞれが優先弁済を受ける額は?

1 甲が丙に抵当権の順位を譲渡した場合において、丙が優先弁済を受ける額

一番抵当権者甲への配当額1000万+丙への配当額1000万=2000万円

2 甲が丙に抵当権の順位を放棄した場合において、丙が優先弁済を受ける額

甲の配当額1000万円+丙への配当額1000万=2000万円につき両者の債権額に比例して分配。
甲の債権額(1000万):丙の債権額(3000万)=1:3だから、丙の配当額は1500万円。

3 甲が丁に抵当権を譲渡した場合において、丁が優先弁済を受ける額

甲の配当額1000万円を丁が独占=1000万円

4 甲が丁に抵当権を放棄した場合において、丁が優先弁済を受ける額

抵当権の放棄者(甲)は放棄を受ける者丁との関係においてのみ優先弁済権を失うから、甲が本来受けるべき配当額1000万を甲と丙の両者の債権額に比例して配分する。

甲の債権額(1000万):丁の債権額(4000万)=1:4従って、丙の優先弁済を受ける額は800万円

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"A study" by Aiko Mizuno
96/02/28/released
construction by A.M