
| 原則 | 目的不到達の場合 |
|---|---|
| 修補請求*(634条1項)・損害賠償(634条2項)の両方あるいはいずれか一方を選択して請求できる。 (*但し、瑕疵が重要じゃない+(且つ)その瑕疵を修補するのに過分の費用を要する場合には修補請求権はなし…634条1項但書) | 解除も可能(635条本文)(但し、建物その他の土地の工作物の場合は不可…635条但書) |
2損害賠償請求権
^仕事の目的物に瑕疵があること
_瑕疵が注文者側の事由(注文者の材料提供・注文者の与えた指図)によって生じたのではないこと
このページは水野と法曹のたまご NETの山内氏との合作によるものです。