普通養子縁組と特別養子縁組
普通養子縁組(792条以下) 特別養子縁組(817条の2以下)
養親となれる者20歳以上の者。独身でも可。(792条)25歳以上の配偶者のいる者。(ただ、夫婦の一方が25歳以上なら他方は20歳以上であればよい。:817条の4)
養子となれる者養親より年長でなく、かつ、養親の尊属でない者(793条)原則として6歳未満の要保護性の顕著な特別の事情のある児童(817条の5、817条の7)
成立当事者の合意に基づく届け出(ただし、後見人が被後見人を養子にする場合[794条]、未成年者を養子とする場合[798条本文]*には、家庭裁判所の許可が必要。)家庭裁判所の審判
成立条件なし子の利益のために必要なものであること(817条の7)
試験養育期間不要6カ月以上(817条の8)
実の父母の同意15歳未満の養子につき法定代理人の承諾と監護者の同意が必要817条の6本文:必要。
817条の6但書:父母が意思表示できないとき、父母が児童を虐待、悪意の遺棄などをし、養子となる児童の利益を著しく害するときは、同意不要。
実方親族との関係継続。(ex.養子は、実親・養親の双方の相続人になる)婚姻障碍を除いて、親族関係消滅(817条の9、734条2項、735条後段
戸籍上の記載養子と明記される養子であることが一見では分からない記載(続柄に、長女等と記載される等)
離縁原則自由。協議離縁も可(811条)子の利益のために必要と認められるときに、審判によってのみ許される。(817条の10)

*自己又は配偶者の直系卑属を養子にする場合は、家庭裁判所の許可不要。(798条但書)


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"A study" by Aiko Mizuno
96/02/23/released
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