| 普通養子縁組(792条以下) | 特別養子縁組(817条の2以下) | |
|---|---|---|
| 養親となれる者 | 20歳以上の者。独身でも可。(792条) | 25歳以上の配偶者のいる者。(ただ、夫婦の一方が25歳以上なら他方は20歳以上であればよい。:817条の4) |
| 養子となれる者 | 養親より年長でなく、かつ、養親の尊属でない者(793条) | 原則として6歳未満の要保護性の顕著な特別の事情のある児童(817条の5、817条の7) |
| 成立 | 当事者の合意に基づく届け出(ただし、後見人が被後見人を養子にする場合[794条]、未成年者を養子とする場合[798条本文]*には、家庭裁判所の許可が必要。) | 家庭裁判所の審判 |
| 成立条件 | なし | 子の利益のために必要なものであること(817条の7) |
| 試験養育期間 | 不要 | 6カ月以上(817条の8) |
| 実の父母の同意 | 15歳未満の養子につき法定代理人の承諾と監護者の同意が必要 | 817条の6本文:必要。 817条の6但書:父母が意思表示できないとき、父母が児童を虐待、悪意の遺棄などをし、養子となる児童の利益を著しく害するときは、同意不要。 |
| 実方親族との関係 | 継続。(ex.養子は、実親・養親の双方の相続人になる) | 婚姻障碍を除いて、親族関係消滅(817条の9、734条2項、735条後段 |
| 戸籍上の記載 | 養子と明記される | 養子であることが一見では分からない記載(続柄に、長女等と記載される等) |
| 離縁 | 原則自由。協議離縁も可(811条) | 子の利益のために必要と認められるときに、審判によってのみ許される。(817条の10) |
*自己又は配偶者の直系卑属を養子にする場合は、家庭裁判所の許可不要。(798条但書)