これらは、あくまで一学生の私がhsjのメールニュースのために作ったものをほぼそのまま掲載してあります。学術的には乱暴な書き方もあるかと思いますが、ご了承下さい。

東京地裁平成4年7月27日判決&東京高判平成5年7月13日判決(97/06/19)
売買の部分と賃貸借の部分からなる複合的な契約で、賃貸借の債務不履行をもって売買契約も解除できるかが問題となった判例。東京地裁平成4年7月27日判決(肯定)とその控訴審の東京高判平成5年7月13日判決(否定)。論文直前のこの時期に当たってしまったゼミ発表で頭が少々ハイになってやってます(^^;)
東京地裁平成4年7月27日判決&東京高判平成5年7月13日判決2(97/09/8)
上の判例についての私なりの評釈の第二弾です。上の奴はかなり浅はかな考えのままアップしてしまっていたので(^^;))))、新たな自分の見解をアップせねばと思ううちに9月になってしまいましたが、この記事自体は6月の末に書いたものです。
最判平成8年11月12日(97/09/8)
論文直前期に当たっていた(はず)の判例はこの平成八年の最判(重判登載判例)です。スポーツクラブ会員権の売買契約とマンションの分譲契約とが密接に絡み合った契約において、スポーツクラブ会員権の方の債務不履行によってマンションの分譲契約についての解除まで認めた判例です。解除を認めた理論構成に注目。

債権者代位権(一般論)
債権者代位権の一般論について、法律が専門でない方のための"口語訳"に挑戦したNews。 事例式口語訳が載ってます。
債権者代位権の転用(判例1)
債権者代位権の転用理論の先駆けとなった、大審院明治43年7月6日第二民事部判決について。水野なりの評釈が載ってます。

転用物訴権の新判例
平成7.9.19にでた転用物訴権に関する新判例。実質的な判例変更です。
損害賠償の範囲〜416条の考察〜
96/3/20のAM1:00過ぎに流したNewsです。より詳しく知りたい方は、問題7レジュメまで
  このニュースについての皆さんからの感想
詐害行為と離婚の際の財産分与
96/4/3に流したニュース。水野のオリジナル事例です。

法律自習室へ戻る


"A study" by Aiko Mizuno
97/09/8/released
construction by A.M