何 で も Q & A

  《 労 働 契 約  》

採用時の口頭での説明と実際の条件が違う。

   労働契約を結ぶとき、使用者は労働者に対して賃金・労働時間・その他の労働条件を明示しなけれならないことになっているが、賃金については書面の交付が必要。(労基法15条)
《明示すべき労働条件は》
@就業場所、業務、A始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、B賃金の決定、計算・支払方法、賃金の締切、支払の時期、昇給、C退職
(以下は定めがある場合に必要)
D退職手当、E賞与、F労働者負担の食費、S作業用品安全・衛生、H職業訓練、I災害補償、業務外傷病扶助、J表彰・制裁、K休職
   労働省は、パートタイマー等の雇い入れに際し、「雇い入れ通知書」を渡すよう指導している。
   約束と違う場合には、即時に労働契約を解除して辞めることができる。(民法541条)
   もちろん、労働者は契約の内容通りの履行、すなわち入社前に明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求できる。

パートと正社員では何かにつけて待遇が違う。

 《就業規則での点検》
 パートタイマーの取り扱いがどのように定められているか、就業規則を見て確かめることが必要。
 パート等別立てのものがないときは、社員就業規則が準用される。
 常時10人以上の従業員を雇用する事業所は就業規則を作り、いつでも見られるように掲示などしなければならない。(労基法89条、106条)
 パート労働法では、事業主の責務として、就業の実態、通常の労働者との均衡等考慮して適正な労働条件に努めるよう求めている。(パート法3条)

「思ったほど仕事ができない」と時給を一方的に下げられた。

 賃金については、契約時に書面明示が必要とされている。「頑張れば上げるが、ダメなら下げる」といって済ますような曖昧なことは許されない。募集チラシなどに記載された金額を請求できる。

内定の取り消しは許されるか。

 内定通知こよって労働契約か成立したのであるから、@正式に採用するよう強<要求する、あるいは、A1年分の賃金・ボーナスの全額と慰謝料を請求することを考える

その他、知りたいことがある場合は
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