何 で も Q & A

  《 賃  金 》

長年努めているが、時間給があがらない。パートでも請求できるか。

 使用者が労働者に払う最低賃金については、最低賃金法で定められているが、昇給がないから違反とは言えない。現在兵庫県の最低賃金は648円(97・9.30発効)。
 ILO165号勧告では、パートタイマーの労働条件について、比例の原則(労働時間に比例して決定)によるべきことを勧告している。この原則によれば、昇給も同率で行われるべきことになる。

パートには賞与や退職金がないが、違反ではないか。

 賞与、退職金、通勤手当は誰にでも出ると思っている人が多いが、これらは労使が自主的に決めるもので、ないからといって違法とはならない。

赤字を理由に賃金カットすると言われた。

 賃金には支払の5原則(労基法24条)があり、「全額」を支払わなければならない。会社が一方的にカットすることはできない。賃金カットするときは同意が必要。
《賃金支払5原則》
@通貨、A直接、B全額、C毎月1回以上、D一定の期日

遅刻3回で一日分の賃金カットされた。

 減給は制裁にあたるので、就業規則の制裁に関する章で明確に規定されていなければならない。その場合でも、一回の額が平均賃金の1日分の半分以内、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1以内でなければならない。(労基法90条)

身体障害を理由に最低賃金額以下の賃金にされているが違反ではないか。

 原則として全ての労働者に適用されることになっているが、
@障害により著しく労働能力の低い者、
A試しの期間中の者、
B職業訓練を受ける者、
C所定労働時間の特に短い者、
D軽易な業務に従事する者、
E断続的労働に従事する者は、
労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、除外することができる。(最賃法8条)

平均賃金とは。

 解雇予告手当、休業手当、年休計算、災害補償、制裁額の算定に使われる。(努基法)
 原則として、算定事由発生日以前(当日含まず)3か月間の賃金総額をその期間の総日数で除したもの。

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