何 で も Q & A

《 労 働 時 間 》

賃金はそのままで勤務時間を延長すると言われた。

 会社が一方的に勤務時間を変更することはできない。就業規則を変更して、1日の所定内労働時間を変更する場合も、かってに引き下げることはできない。
(最高裁)「新たな就業規則の作成または変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されない」と言っている。

残業手当はどういうときに支払われるのか。

@法定労働時間(週40時間、1日8時間)を超えて労働した場合、
A休日労働した場合、
B午後10時から午前5時までの間で労働した場合。
(労基法37条)
*例外あり
 割増賃金は25%以上。割増賃金の基礎となる賃金は基本給だけではない。通常の労働時間の賃金であって、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われる賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の賃金はすべて計算基礎に入る。
 法定休日については、35%以上。

変形労働時間制採用の条件とは何か。

 変形労働時間制は、あくまで
@所定労働時間を短縮させる目的で、
A労基法の定める要件を備えている場合に限り、
B労働者の生活設計を損なわない範囲内で、
認められる例外的制度。
 いずれの場合にも、就業規則による定めが必要で、
@フレックスタイム制、
A1年単位の変形労働時間制、
B1週間単位の非定型的変形労働時間制の場合は、
労使協定も必要。

その他、知りたいことがある場合は
事務局まで

〒 651-0096
神戸市中央区雲井通1-1-1 
ツイン雲井215号

TEL (078)232-1838
FAX (078)232-1839

 

  戻る