何 で も Q & A

  《 有 給 休 暇 》

 パートやアルバイトには有給休暇がないと言われましたが、有給休暇が取れるのは正社員だけですか。

 有給休暇は労働基準法で決められていますが、労働基準法は、労働者を雇用形態で区別していません。ですから、パートタイマーでも、アルバイトでも、派遣社員でも同じです。
 だれでも6ヶ月間勤務して、出勤すべき全労働日の8割以上出勤した場合は、有給休暇の権利が発生します。6か月以降、その後1年間に使える有給休暇の日数は10日です。
 そして、さらに1年たつごとに休暇日数が増え、最高20日まで増えることになっています。(労基法39条)
 有給休暇を請求しても、もらえなければ法違反です。

勤続年数

6か月

1年6か月

2年6か月

3年6か月

4年6か月

5年6か月

6年6か月

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

※1週間の労働日数が5日以上又は所定労働時間が30時間以上の労働者は通常の労働者と同様になります。

 

 あなたは、勤務日数が少ないから有給休暇はないと言われましたが。

 週4日以下しか働いていない人の場合には、以下の表のように比例付与となります。

週の所定
労働日数

1年間の
所定労働日数

勤続年数

6か月

1年
6か月

2年
6か月

3年
6か月

4年
6か月

5年
6か月

6年
6か月

4日

169〜216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121〜168日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73〜120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48〜72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

 

 勤務時間が短くても同じように保障されるのですか。

 日数は勤務時間には関係ありません。
 ただし、同じ1日の有給休暇と言っても、8時間勤務の人は8時間分、4時間勤務の人は4時間分の賃金が保障される(支給される)ということになります。


 有給休暇を1年間使わなかったらどうなりますか。

 使われなかった年次有給休暇は、翌年度に繰り越されます。
 ただし、時効の期間は2年とされているので、前の年の分で使わなかった残日数が翌年の日数に加算されるということです。(法第115条)。


 「仕事が忙しいから」と有給休暇をもらえません。

 年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければなりません。
 事業主が時季を変更できるのは、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限ってだけです。「忙しいから」程度では変更することができません。(法第39条第4項)。


 有給休暇を取ると皆勤手当がなくなったり、賞与で差をつけられるのは仕方ないでしょうか。

 取得を抑制するすべての不利益な取り扱いはしてはいけないことになっています。
 年次有給休暇を取得した労働者に対して、その日を欠勤として、精皆勤手当を支給しないとか、賞与を減額するなどの不利益な取扱いをしてはいけません(法第136条)。


 未消化の年休を退職前に取ることができますか。

 退職が前提になっていなければ、時季を別な日に変更することもできますが、こうしたときにはそれができないので、よほどのことがない限り退職前の年休は労働者の請求どうり認めなければなりません。


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