何 で も Q & A

  《 休 暇 ・ 休 日 》

個人商店で休憩時間が決まっていません。

 《休憩時間の3原則》(労基法34条)
@最低でも、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を途中に与えること。
A事業場の全労働者を対象に一斉に与えること。
*労働基準監督署長の許可、特定事業に例外あり。(労基法40条)
B労働者に自由に使用させること。

休む日が事業主の都合で変わるので困ります。

 休日は毎週1回、4週間に月4日以上与えなければならない。(労基法35条)
 特定することが法の趣旨に添うものであるから、就業規則のなかで規定すべきもの。10人未満事業所にも同主旨を求めている。(基発90号)

 

その他、知りたいことがある場合は
事務局まで

〒 651-0096
神戸市中央区雲井通1-1-1 
ツイン雲井215号

TEL (078)232-1838
FAX (078)232-1839

 

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