何 で も Q & A

  《 労 災 ・ 安 全 衛 生 》

自分の不注意で仕事中にケガをしてしまった。

 使用者の指揮命令のもとに使用者の為に仕事をしていたのであれば、業務上の事由によるものということができるし、通勤途中であれば、通勤によるものということができるので、労災保険の対象となる。

社員は健康診断があるが、パートはない。

 会社は雇い入れ時と1年に1回(有害業務に就いている労働者は6ヶ月に1回)医師による健康診断をしなければならない。(労安法)
 パートも1年以上引き続き雇用されている者で所定時間が通常の労働者の4分の3以上の者は義務。
2分の1以上の者に対してもするのが望ましいとしている。

交通事故でけがをしたが、自賠責保険や労災保険も受けられるか。

   民法や自賠責法などで先に損害賠償を受けて損失が補填された場合は労災保険の保険給付は行われない。また、労災保険から保険給付を先に受けた場合は、損害賠償請求をその保険給付額の限度で自動的に労災保険が取得することになる。
 労災保険では、保険給付の他に労働福祉事業として各種の特別支給金を支給することになっているが、これは調整の対象とはならない。
 第三者(加害者)行為災害であって、労災保険の特別支給金だけを申請しようとする場合は、「第三者行為災害届」を事故発生後に労働基準監督署長に届けでなければならないことに注意。

障害保障給付の他にどのような給付が受けられるか。

@療養(補償)給付、A休業(補償)給付、B障害(補償)給付などの保険給付の他に、労働福祉事業として、社会復帰の促進、援護のための事業がある。
@温泉保養、A義肢等補装具の支給、B外科後処置

その他、知りたいことがある場合は
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