| 何 で も Q & A | 
| 《 社 会 保 険 》 | ||
| 
 | パートタイマーが社会保険に入る基準があるか。 | |
| 
 | 加入義務は「常時5人以上の従業員がいる事業所」。法人の場合はすべてが強制適用。 法定労働時間と勤務日数が一般社員のおおむね4分の3以上ある場合。 | |
| 
 | 社会保険に入るとどんなことが得か。 | |
| 
 | 健康保険=診療一部負担金が2割ですむ。私病で長期に休んだときに、傷病手当金として賃金の60%が出る。そのほか、育児手当金・出産手当などの給付がある。 厚生年金=保険料をかけた期間に応じて年金額が増える。 | |
| 
 | 会社が入れてくれない。 | |
| 
 | 政府管掌健康保険の場合は社会保険事務所、健康保険組合がある場合は県の保険課から行政指導してもらう。 | |
| 
 | 働くと年金が減額されると聞いたがどのくらい減らされるのか。 | |
| 
 | 在職中は、自動的に年金額の2割が支給停止となる。残り8割の年金を12ヶ月で割った額を基本月額と言うが、以下の4つに分かれる。 @基本月額と賃金の合計が22万円になるまで... 基本月額と賃金が同時に受けられる。 A合計額が22万円を超える場合で基本月額が22万円を超える場合... 賃金の2分の1に相当する額が基本月額から停止される。 B合計額が22万円を超える場合で基本月額が22万円以下の場合... 合計額から22面円を控除した額の2分の1相当額が停止される。 C賃金が34万円を超える場合... 34万円を超える賃金に相当する額がさらに停止される。 | |
| その他、知りたいことがある場合は 〒 651-0096 
 | |