何 で も Q & A

  《 税 金 ・ 年 収 》

非課税限度額は。

 所得税は103万円、住民税は99万円。ただし、扶養者がいる場合や社会保険料控除などがある人はその金額だけ増えるので、非課税限度額は上がる。

交通費は年収に入るか。

 通常入らない。月額5万円以上は課税対象になる。

税金の引かれる月と引かれない月があるのはなぜか。

 事業所は源泉徴収月額表に基づいて天引きをすることになっており。
103万円÷12ヶ月≒8万6千円を超えると税金を引かれることになっている。

税金はどれくらいか。

 所得税は103万円を超えた分の1割。123万円であれば、20万円×0.1=2万円。

(夫の)配偶者控除はいくらまで受けられるか。

 配偶者控除は103万円までだが、配偶者の控除には、配偶者控除(38万円)と配偶者特別控除(最高額38万円から収入が5万円増えるごとに5万円下がる)があり、その合計額が配偶者のための控除となる。
 年収が76万円までは全額76万円の控除となるが、年収が76万円から5万円増えるごとに5万円ずつ控除が減り、141万円で配偶者の控除はなくなる。

パートはいくらまで働くのが得か。

 得か損かは人によって違う。
 いわゆる「100万円の壁」については、
@103万円を超えると本人に税金がかかるようになる。
A夫の税金も増える。
しかし、夫婦で税金の増加分を払っても、妻の手取り収入は103万円より増える。
B社会保険の被扶養限度額は130万円まで。
C夫の賃金の扶養手当(家族手当)が103万円で打ち切られる所があるが、会社によって違うので夫によく聞いてもらう。
最後に、夫の会社の将来も不安定になっており、女性が自立することも考える必要あり。そのために、社会保険をもつことも考えてみよう。

年度途中で退職したときの税金は。

 自分で手続きをすることになる。前の会社から発行してもらう源泉徴収票と印鑑をもって、確定申告の時期に税務署に行き、税金還付の申告をする。
 年内に再就職が決定したときは、発行してもらった源泉徴収票を新しい会社に提出すれば、その会社が手続きをしてくれる。

その他、知りたいことがある場合は
事務局まで

〒 651-0096
神戸市中央区雲井通1-1-1 
ツイン雲井215号

TEL (078)232-1838
FAX (078)232-1839

 

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