何 で も Q & A

  《 内  職 》

内職の工賃がもらえないときはどうしたらいいか。

 内職者等に仕事を委託する業者は、委託にあたって家内労働手帳を内職者等に交付し、これに工賃の単価、受領した物品の数量、支払った工賃などをその都度記入しなければならない。
 しかし、委託者にとっては面倒であるとか、内職者等にとっては税金面や夫の扶養手当が支給されなくなるといった心配のため、内職をやっていることを公然とさせたくないという気持ちがあって、現在、十分普及してない。
 6ヶ月を超えて継続的に同一の内職者等に委託をしている委託者は、その後の委託を打ち切ろうとするときは、遅滞なくその旨を内職者等に予告するように努めなければならない。

その他、知りたいことがある場合は
事務局まで

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神戸市中央区雲井通1-1-1 
ツイン雲井215号

TEL (078)232-1838
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