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 群馬県優良浄化槽認定制度について 




  1.認定証と認定シール

    (公財)群馬県環境検査事業団では、群馬県優良浄化槽認定制度を平成29年4月から開始しました。平成29年
   6月に第一期の認定を行い、3,060基の優良浄化槽を認定しました。認定された浄化槽に対して、下記の認定
   シールと認定証を発行します。
    認定は、原則として年2回、法定検査結果に基づき行います。

  2.認定制度の趣旨

    浄化槽(合併処理)は、公共下水道と同等の性能を有する設備ですが、設置しただけではだめで、その後の保守
   点検・清掃と検査が極めて重要です。
    本制度は、正しい施工と保守点検・清掃・検査が行われ、公共下水道と同等以上の機能が発揮されている浄化槽
   を認定するもので、浄化槽をお使いの県民の皆様に浄化槽への関心を深めていただくとともに、浄化槽に関係する
   業界が連携して、県内すべての浄化槽が優良認定を受けられるよう取組みを進めいくシンボルとするものです。
    皆様のお住まいの地域で、清らかな水環境を取り戻すことができるよう、制度の普及にご協力をお願い致します。



  3.認定要件


     ○ 合併処理浄化槽であること。
     ○ 正しく施工されていること。
     ○ 適正に維持管理されていること。
     ○ 水質が良好に保たれていること。

   ※ 法定検査(浄化槽法第11条に基づく定期検査)結果に基づき、(公財)群馬県環境検査事業団が審査します。



  4.管理良好みなし浄化槽

    浄化槽は、し尿と生活雑排水(台所、洗濯風呂等の排水)を沈殿分離や微生物の作用によって処理し、それを
   消毒して河川などの公共用水域等へ放流する施設をいいます。
    平成13年4月1日からは、浄化槽法の改正により、「合併処理浄化槽」の設置が義務づけられています。従
   来はし尿のみを処理する「単独処理浄化槽」も含め「浄化槽」と定義されていましたが、改正法ではすべての生
   活排水を処理する「合併処理浄化槽」のみが、「浄化槽」として定義され、既存の「単独処理浄化槽」について
   は「浄化槽」とみなし、同法を適用することとなり、以来「みなし浄化槽」と称されるようになりました。
    みなし浄化槽(単独処理浄化槽)はトイレ以外の汚水を処理で
   きず、台所等の雑排水は未処理で放流されるため、合併処理浄化
   槽に比べて河川等への負荷が約8倍にものぼると言われています。
   浄化槽関係四団体では、みなし浄化槽であっても、管理がきちん
   と行われているものについては「管理良好みなし浄化槽」として
   シール(右図)を配布し評価した上で、可能な限り合併処理浄化
   槽への転換を検討していただけるよう、ご使用の皆様に対し情報
   提供を行う活動を行っています。






  新聞記事


 平成29年3月10日 上毛新聞「優良浄化槽を認定 業界4団体が新制度」 (pdfファイル:170KB)
 平成29年7月7日 上毛新聞「優良認定浄化槽ロゴマーク シール化し配布」 (pdfファイル:142KB)







公益財団法人 群馬県環境検査事業団