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浄 化 槽 法 改 正 の 概 要 に つ い て



平成18年2月1日より、浄化槽法の一部が改正されました。

浄化槽法の一部を改正する法律(平成17年5月20日公布)
  浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(平成17年9月26日公布)
  改正の概要は以下のとおりです。

(詳しくは環境省ホームページ ・環境省関係浄化槽法施行規則をご参照ください。)





(1)目的の明確化【第1条関係】

近年浄化槽の置かれている位置付けの変化を踏まえ、浄化槽法の目的に「公共用水域等の水質の保全」を明示するとともに、 「し尿等」を「し尿及び雑排水」に改める。



(2)浄化槽からの放流水の水質基準の創設【第4条第1項及び第3項関係】

浄化槽からの放流水の水質基準をBOD 20r/L以下及びBOD除去率90%以上とする。
*法施行以降に新設するものについて



(3)浄化槽設置後の7条検査の検査時期の適正化【第7条第1項関係】

7条検査(設置後の水質検査)の時期を【使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間】としたこと



(4)浄化槽の維持管理等に対する都道府県(中核市にあっては市)の監督規定の強化

@法定検査実施の確保【第7条2及び第12条の2関係】

法定検査が確実に行われ、その結果に基づき都道府県(中核市にあっては市)が適切な指導監督が行えるようにするため、 法定検査を受検しない者に対する指導・助言、勧告、命令といった指導監督に関する規定を設ける。

A法定検査機関から都道府県(中核市にあっては市)への検査結果の報告【第7条第2項及び第11条第2項関係】

都道府県(中核市にあっては市)が適切な指導監督を行えるようにするため、浄化槽の廃止、法定検査の結果等を都道府県(中核市にあっては市)が確実に把握できる制度を設ける。
報告時期:毎月末までにその前月中に実施した検査について報告する。

報告内容:
ア.7条検査又は11条検査を行った年月日
イ.浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所
ウ.浄化槽の設置場所
エ.浄化槽のメーカー及び型式名
オ.7条検査の結果又は11条検査の結果
カ.工事業者名又は保守点検業者名、清掃業者名
キ.検査結果が不適正な場合、その原因

B浄化槽の使用廃止の届出の義務付け【第11条の2関係】

浄化槽の設置状況の確実な把握を図るため、浄化槽の使用を廃止したときは、 環境省令で定めるところにより、その日から30日以内に、 その旨を都道府県知事(中核市にあっては市長)に届け出なければならないこととする。

廃止の届出に関する事項
ア.浄化槽管理者に氏名又は名称及び住所
イ.浄化槽の設置場所
ウ.使用廃止の年月日
エ.浄化槽の種類(単独浄化槽、合併浄化槽の区分)
オ.廃止の理由



(5)報告徴収及び立入検査に係る規定の整備

報告徴収及び立入検査に係る規定の整備、指定検査機関に係る環境大臣指定の廃止、 所要の罰則を設けるなど規定の整備を行う。



(6)施行期日

平成18年2月1日


公益財団法人 群馬県環境検査事業団