防衛省改革に対する緊急提言


                                    社団法人 日 本 郷 友 連 盟

【 提 言 】

○ 防衛省の地位役割


一 「自衛隊管理省」から脱却し、「国防の基本方針」に基づいてわが国の国防を総合的かつ統括的に所掌する真の「国防政策官庁」へ転換すること 

二 戦後体制によってたまたま他省庁が担任しているが、本来は国防機構が担うべき役割を自らの任務・所掌事務として回復するとともに、新たな時代の国防上の諸問題に積極的に取り組むこと

  (一)他省庁からの任務・所掌事務等の移管

   ア 厚生労働省から、「引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理」並びに戦没者の国家慰霊の任務・所掌事務を移管すること

   イ 経済産業省から、「武器等製造法」の所管を移管するか、それが不可能であれば、防衛装備品の製造等については同法の適用除外とし、新たに「防衛力整備のための武器等の製造並びに防衛産業の育成及び防衛生産・技術基盤の維持に関する法律(仮称)」を制定して同事務を所掌すること

   ウ 若年定年制および任期制に伴なう退職自衛官の再就職援護業務は、厚生労働省(職業安定機関)および船員関連については国土交通省を通じて実施するように定められているが、これを防衛省の所掌事務として直接行えるように規定すること

  (二)情報セキュリティー等を防衛省の任務・所掌事務として規定すること

三 「防衛省」を「国防省」へ改称すること


○ 防衛省の中央組織

一 「制服に対する文官優位、官僚統制による自衛隊支配」の組織から「政治優先」の組織に改めること

二 文官(背広)組と制服組がそれぞれの特性を生かしつつ防衛大臣を補佐する均衡型の組織に改め、事務次官は行政部門を、統合幕僚長は軍事部門を代表して大臣を補佐することとし、両者を同格に位置付けること。
この際、行政問題と軍事問題の均衡・節調を図るのは、最終的には自衛隊の隊務を統括する防衛大臣の責任とする。 
 また、内局には、文官(背広)と制服を混合配置し、課長級以上のポストには文官(背広)と制服を交互に補職するなど両者の融合と一体的な業務遂行を図るものとすること

三 防衛参事官制度(防衛省設置法第七条)を廃止するか、政治任用により大臣を補佐する制度本来の趣旨に是正すること。 
 また、官房長・局長が幕僚長を統制する制度(防衛省設置法第十二条)を廃止すること

四 自衛隊の指揮命令系統を、内閣総理大臣から防衛大臣、次いで統合幕僚長を経て統合任務部隊指揮官に至るよう厳密に一元化し、内局の運用企画局は廃止すること

    付表 「防衛省・自衛隊組織の在るべき姿」


○ シビリアン・コントロール

一 シビリアン・コントロールの真意を曲解し、あるいは捻じ曲げて作られた防衛省の組織・法令を是正すること。
 特に、「制服に対する文官優位、官僚統制による自衛隊支配」の組織、防衛参事官制度(防衛省設置法第七条)および官房長・局長が幕僚長を統制する制度(防衛省設置法第十二条)

二 防衛大臣には、自衛隊の隊務を統括するに相応しい適任者を当て、頻繁な交代を避けること

三 シビリアン・コントロールは「主権を持つ国民又その代表である国会議員の意思によって自衛隊が整備・運用される」こと(防衛白書)の基本精神を最大限に尊重するとともに、制度を確実に機能させるため、国民の「国防の義務」について規定すること


○ 防衛に係わる法制・制度

一 「警察官職務執行法」から脱却し、国際法規慣例に準拠し、行動の自由を原則として禁止・制限事項のみを規定するネガティブ方式による法制に改めること

二 自衛官は、特別職国家公務員として位置付けられているが、本来の軍人としての身分を確立し、それに相応しい権利義務及び処遇を付与すること

三 軍刑法を制定するとともに軍事裁判所を設置すること


【 提言を行う趣旨 】

 日本の国防機構は、敗戦とともに悉く解体され、わが国の歴史のなかで一時断絶の憂き目をみた。
しかも現行憲法は、米国(連合国)による日本の非武装化・弱体化を究極の目的とする占領政策の一環として押し付けられた。
憲法前文のいわゆる「平和主義」や第九条の「戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認」の規定によって、独立国が当然保有する主権である自衛権まで極限され、「国防なき憲法」という致命的欠陥を持った憲法として制定運用されてきた。
ゆえに、戦後わが国の国防及びその中核である軍事に係わる事項は、半世紀にわたって極めて疎かにされ、国の政策の面及び組織の面からも抜け落ち、あるいは意識的に忌避されて片隅に追いやられてきた。

 現在の防衛省の前身である警察予備隊は、朝鮮戦争の勃発を契機として占領下の昭和25(1950)年8月、ポツダム政令を根拠として急遽創設された。その活動は警察の活動の範囲に限定され、警察力を補完する治安維持部隊であった。
昭和31(1956)年7月に保安隊に改組されたが、その性格は同じく治安維持機関であった。

 昭和29(1954)年6月2日、防衛庁設置法ならびに自衛隊法が制定され、国土防衛を主任務とする主権国家の武装部隊(アームド・フォース)が成立した。
しかし、防衛庁は自衛隊を管理運営する任務に止まり、以来、揶揄的に「自衛隊管理庁」といわれて来た通り、ひたすら「内向き、下向き」にその役割を果たしてきた。
また、自衛隊の行動時の権限は、警察予備隊としての生い立ちの軛から脱することができず、引き続き警察官職務執行法に準じる内容となっている。

 警察予備隊創設に際し、主導権を握ったのは旧内務省出身の警察官僚であった。
その組織編成の理論的支柱としたのが、占領米軍から示された「シビリアン・コントロール」という概念である。
シビリアン・コントロールとは、クラウゼヴィッツが述べている「政治の手段としての軍事」、あるいは「政治目的に従属する軍事」という政軍関係(シビル・ミリタリー・リレーションズ)の本旨を担保する制度である。
しかしわが国では「文民統制」と翻訳され、実力部隊である制服組の地位役割を極力低減し、列国には見られない「制服に対する文官優位」、「官僚統制による自衛隊支配」の特異な体制を作り上げた。
じ来この体制は、保安庁を経て防衛庁、防衛省に踏襲され今日に至っている。
加えて、内閣総理大臣から防衛大臣、統合幕僚長を経て統合任務部隊指揮官に一元的に至るべき自衛隊の指揮命令(軍令)系統に、指揮権がなく国民に責任を負わない文官官僚の介在・介入を許す仕組みが当然のごとく維持されている。

 長年の懸案であった防衛庁の省昇格は、その創設から半世紀余り経った平成18年、改革を掲げる小泉政権によって「防衛省設置法案」が決定され、「戦後レジームからの脱却」を最重要の政策課題とした安倍首相の強力なリーダーシップによって、平成19(2007)年1月9日にようやく達成された。

 しかしながら、防衛省設置法は、単に防衛庁を防衛省に、防衛庁長官を防衛大臣と言い換えただけで、任務、所掌事務、組織等は防衛庁と全く変わらず、自衛隊管理官庁から一歩も抜け出せないようにさせたのが省昇格の実態である。

 防衛庁の省昇格は、戦後一端途切れた国防組織が本来果たすべき役割を再興し、治安維持を目的として設立された警察予備隊以来積もり積もった組織の問題や欠陥を是正するとともに、二十一世紀以降の厳しい世界の現実に対処しようとする国家の要請に十分応え得るよう、「国防の基本方針」に基づいてわが国の国防体制を発展的かつ創設的に強化することでなければならなかった筈である。

 防衛省にあっては、省への昇格を果たしたにもかかわらず、それと前後して防衛調達や情報保全体制などに由々しい問題が発生した。
特に、事務方トップである前事務次官の汚職事件は創設以来前代未聞の最大の不祥事であり、組織の抜本的改革を避けて通れない状況に立ち至っている。


 日本郷友連盟は、一昨年から防衛省(庁)の問題点とその改革の方向について種々の検討を重ねてきた。
その結果を踏まえ、今日の危機的な状況に対する「待ったなし」の省改革に一石を投じるため、前記事項を緊急に提言するものである。

 現在、防衛省の度重なる不祥事を受けて、総理官邸では「防衛省改革に関する有識者会議」が、防衛省内では「防衛省改革推進チーム」が、また与党・自民党では「防衛省改革小委員会」が活発に論議を重ね、近々、改革の方向について取りまとめが行われると報じられている。
本検討の行く末は、今後のわが国の平和と独立や安全の確保のみならず、世界の平和と安定にも重大な影響を与えることは間違いない。
したがって広く世論に耳を傾けつつ、脱却を要する戦後体制に対する歴史的視点や列国の国防体制などを踏まえた国際的視座をもって将来に禍根を残さないよう抜本的解決に向けた検討がなされるよう切望するものである。

平成20年5月7日
                              社団法人日本郷友連盟  会長 寺 島 泰 三