注)考古学協会 鈴木正博氏への回答書
以下の文書は、アイダ設計より代理人としての依頼を受けた弁護士から、書留内容証明郵便物として配達されてきた回答書の引用である。情報公開としての引用に当たって、回答書の内容に記載されている個人の住所などは引用を控えたことを明記しておく。
***<<引用開始>>*****
御 回 答 書
平成16年10月15日
(住所省略)
鈴 木 正 博 様
(住所省略)
株 式 会 社 ア イ ダ 設 計
代表取締役
(住所省略)
上記代理人
弁護士 堀 越 孝
拝復
いつも株式会社アイダ設計をお引き立てい
ただきまして誠にありがとうございます。
当職は株式会社アイダ設計(以下「弊社」
といいます)より依頼を受けた弁護士です。
鈴木様からのご通知、確かに受領致しまし
た。弊社の代理人として、鈴木様に対し、以
下のとおりご回答申し上げますので、ご理解
いただきますようお願い申し上げます。
<改頁>
弊社が購入致しましたさいたま市緑区の土
地につきまして、弊社は、分譲目的で購入し
たものであり、もちろん、速やかに工事に着
工する予定でありました。弊社は、本件土地
を販売することが遅れることにより、多大の
損害を被るものであります。
ところで、弊社におきましては、関係機関
からの申し入れ等に特別に配慮して、調査を
実施するなどの対応をしてきております。
更に、鈴木様もご存知のとおり、これまで
皆様方のご要望に応え、調査期間の延長、工
事着工の延期を行うなど最大限の配慮・協力
を行って参りました。
弊社と致しましては、これ以上の配慮・協
力をすることはできないものであります。
従いまして、大変残念ですが、鈴木様のご
提案・ご要望にはお応えすることができませ
ん。
以上のような事情を十分ご理解いただきま
すようお願い申し上げます。
以上のとおりご回答申し上げます。
今後とも株式会社アイダ設計をご愛顧いた
だきますとともに、皆様のご健勝をお祈り申
し上げます。
謹言
***<<引用終了>>*****
尚、余白には京橋通郵便局長による以下の文言が追加されている。
「この郵便物は平成16年10月15日第18210号
書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
京橋通郵便局長」