労働保険事務組合
 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉です。労働保険は農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。・・・愛知労働局のパンフレットより・・・・


事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。


1・労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
2・労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。(分割手数料や利息などはありません)
3・労働保険に加入することのできない事業主や家族従業者なども労災保険に特別に加入できます。
労働保険事務組合一宮民主商工会
一宮市天王2-5-22
0586-45-7535
委託できる事業主の範囲、事務の範囲などのついてはおたずね下さい。
一宮市天王2-5-22 一宮民主商工会 0586-45-7535

●国民健康保険税、高すぎると思いませんか
 確かに高いですよね。「売上が下がって所得税も地方税も減ったが、国民健康保険税は年20万円も来た」といった悲鳴が多く寄せられています。
 民商では、「払える国民健康保険税に」と引下げを要求するとともに、減免申請の運動に取組んでいます。

●「保険証取り上げ」も! 〜「生命の沙汰もカネ次第」の時代にしないために〜
 不況の影響もあって、どの自治体でも国民健康保険税の滞納が増えています。これに対する制裁として、正規の保険証を渡さずに、1ヶ月から6ヶ月の有効期間しかない「短期保険証」を発行する市町村が増えています。さらに国も2000年4月から「1年以上滞納したら保険証を取り上げ、代わって『資格証明書』を発行する」と罰則を強めるよう市町村に強制する法改正を行いました。
 好きで滞納しているわけではなく「払いたくても払えない」状態の方にとっては、いくら罰則がきつくなっても払えるようになるわけではありません。その上に保険証取り上げともなれば、医者に行っても窓口で全額払わねばならず、医者にも行けないということになってしまいます。まさに「生命の沙汰もカネ次第」です。
 民商は、いのちと暮らしを守る立場から、このような保険証取り上げを許さず、できる限りの国民健康保険税の分納や減免の申請の運動をすすめているのです。

●国民健康保険の減免ができる(法的根拠)
 国民健康保険税の減免は、何も特別のことではありません。国民健康保険法第77条、地方税法第717条には、市町村長の権限で減免ができる旨を定めています。それを受けて、言葉の違いはありますが各市町村にも同様の条例があり、中には独自の減免規定を定めている自治体もあります。

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