上記のような機構の方針は、税金を払えるのに払わないという滞納者には必要な措置かもしれませんが、収入減や生活苦で「払いたくても払えない」という事情のある納税者には不適切です。
市町村から機構に100件移管すると一律に決めたため、“悪質”な滞納者ばかりでなく「払いたくても払えない」という事情のある納税者まで機構に送られ、さまざまな問題が起きています。
実際に、「市役所で相談して約束通り分納していたのに機構に送られた」という方がいます。
納税者の実情から判断するのではなく、いわばノルマとして「“悪質”滞納者を100人つくっている」という状況になっているとすれば、まさに本末転倒といわなければなりません。 |