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4月1日パートタイム労働法が変わります

労働条件を文書などで確認しましょう

《改正のポイント》

1、雇い入れの際、労働条件を文書などで確認しましょう

 ・事業主は、パートタイム労働者を雇い入れる際、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書等で明示することが義務化されます。〈改正法第6条〉

2、雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してもらえます

 ・事業主は、雇い入れ後パートタイム労働者から求められたとき、そのパートタイム労働者の待遇を決定するにあたって考慮した事項を説明することが義務化されます。〈改正法第13条〉

3、パートタイム労働者の待遇はその働きや貢献に応じて決定されます

 ・改正法では、事業主はパートタイム労働者の待遇を通常の労働者との働き方の違いに応じて均衡(バランス)を図るための措置を講じるよう規定されています。

4、希望すれば正規労働者になれる制度が設けられました

 パート労働者が正規雇用で働くことを希望しても、職場にその制度がない場合があります。新パート法では「通常の労働者への転換」を推進するための措置を講じることが義務化されました。〈改正法第12条〉
 ○通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。
 ○通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。
 ○パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する、などです。

5、パートタイム労働者と事業主の苦情・紛争の解決の仕組みが整えられました

(1)事業主がパートタイム労働者から苦情の申し出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが義務づけられました。〈同法第19〉
(2)紛争解決援助の仕組みとして
  【都道府県労働局長による助言、指導、勧告】
  【均等待遇調停会議による調停】が設けられました。〈同法第21、22条〉
 ○パートタイム労働者が調停などの申請をしたことを理由とする不利益扱いは禁止されます。