(名称)
第1条 本協会は、「日本ルイス・キャロル協会(英語名:The Lewis Carroll Society of Japan)(略称:LCSJ)と称する。
(事務局)
第2条 本協会の事務局は、「運営委員会」(The Committee)が指定する場所(日本国内)に置く。
(目的)
第3条 本協会は、ルイス・キャロルとアリスの世界に真摯な関心を有する者、あるいは、その研究に情熱を傾けている者が、国内および海外において人的連携を保つことにより、相互の親睦を図り、互いに研究の成果を発表しあい、キャロリアンとして国際的に創造力あふれた活動をするために、喜びを共有し、協力し、啓発しあうことを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条に掲げる目的を達成するために、次の事業を行う。
2.本協会の事業年度は、1月1日から12月31日までとする。
(種別)
第5条 本協会は、次の会員をもって組織する。
(正会員)
第6条 正会員となる資格を有する者は、本協会の目的に賛同し、ルイス・キャロルとアリスの世界に真摯な関心を有している者またはその関連分野を研究している者とする。
2.正会員は、本協会の活動を積極的に支援し、本協会の発展のために努力する。正会員は、年会費の納入に基づき、本協会の主催する各種事業の成果の恩典を受ける。
3.正会員は、国内会員と海外会員から構成される。
(名誉会員)
第7条 名誉会員は、本協会の会員資格の有無にかかわらず、ルイス・キャロルとアリスの世界において特に顕著な功績があった者で、運営委員会が推薦し総会の決議をもって承認された者とする。
(賛助会員)
第8条 賛助会員となる資格を有する者は、本協会の目的事業に賛同する法人またはその他の団体とする。
2.賛助会員は、本協会の事業運営を間接的に支援し、本協会の主催する各種事業の成果の恩典を受ける。
(入退会)
第9条 正会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を本協会事務局に提出しなければならない。
2.入会は、運営委員会の承認を受けなければならない。
3.正会員は、次の理由により資格を失う。
(年会費)
第10条 正会員は、総会の認めるところの年会費を入会時と毎年1月に納めなければならない。7月以降に入会した正会員の年会費は半額とする。なお、納入した会費は、理由を問わす退却しない。
2.名誉会員の年会費は、これを免除される。
3.賛助会員の年会費は、運営委員会が別に定める。
(種別)
第11条 本協会に、次の役員を置くことができる。
2.前項(2)に掲げる理事は、次の役職から構成される。
(職務)
第12条 前条に掲げる役員は、次の職務を行う。
2.前項(2)に掲げる理事は、次の職務を行う。
3.運営委員会は、会長および専務理事以外の役員の不在または事故あるときにその職務を代行する者を、原則として、理事のなかから指名することができる。
(選任)
第13条 役員は、総会において国内正会員の中からこれを選任する。
2.役員に欠員を生じた場合には、運営委員会において同一任期の範囲内で新役員を補充することができる。
(選任方法)
第14条 役員の選任は、歴代の役員による推薦を主とし、会長を除く全役員は総会の承認を得る。
2.前項の適任方法以外に、歴代の役員が必要と認めた場合、または国内正会員20名以上の要請があった場合、選挙を行うことができる。その際の選出手続きならびに選挙規定等は別に定める。
(任期)
第15条 会長は、本人からの辞退の申し出がなされるか、または止むを得ない事情で職務遂行が不可能になるまではその職務を全うするものとする。
2.その他の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。但し、通算任期は3年を限度とする。
(総会)
第16条 本協会に国内正会員によって構成する総会を置く。
2.総会は、次の事項の議案の承認または決議を行う。
3.定例総会は、毎年1回、運営委員会の総意に基づき、専務理事の招集によって開催される。また、専務理事は、必要に応じ、または役員の過半数以上ないし国内正会員20名以上の要請がある場合、臨時総会を開催することができる。
4.総会の定足数は国内正会員総数の3分の1以上とし、委任状による議決権の行使を認める。
5.総会の議決には、出席会員(委任状提出会員を含む。)の過半数を必要とする。
(運営委員会)
第17条 本協会の運営全般を統括するため、次の役員から構成される運営委員会を置く。
2.運営委員会は、本会別の第2章第4条第1項に掲げる本協会の事業の遂行に関して中心的役割を果たすものとする。
3.運営委員会は、本協会の運営に関する会員の評価および要望等を聴取するため、必要に応じ、アンケート等を実施することができる。
(支部)
第18条 本協会は、総会の承認に基づき、日本国内に支部を置くことができる。支部の運営に関しては、別に定める。
(プロジェクト・チーム)
第19条 本協会は、その目的達成のため、必要に応じ、運営委員会の判断で若干名から構成されるプロジェクト・チームを編成することができる。プロジェクト・チームの運営に関しては、別に定める。
第20条 本協会の運営経費は、年会費、事業活動収益金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2.本協会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
3.本協会の財務会計事務は、財務担当理事が責任を持ち、運営委員会がこれを行う。財務担当理事は、4半期ごとに、運営委員会に対し財務会計報告を行うと同時に、専務理事の承認を得なければならない。
4.監査役は、定例総会に事業活動および財務会計に関する監査報告を行い、承認を得なければならない。
第21条 本会則を改正するときは、運営委員会での審議を経て、総会の承認を得なければならない。
2.本協会は、本会則で特に定めていない事項について、必要に応じ、会則の範囲内において運営委員会が細則を定めることができる。
<付則>
<改訂歴>
本会則は、2006年11月4日の総会において改訂された。