2003年1月19日、警察庁が打ち出したいわゆる「出会い系サイト」の法的規制(中間検討案)についての意見 2002年10月5日、オタクと代議士秘書との懇談会報告 2002年9月14日、国連人権資料の読書会報告 2002年8月17日、子どもの性的虐待をテーマとした本の読書会報告
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2002年12月26日、警察庁はいわゆる「出会い系サイト」に買春相手を探すメッセージを書き込む行為を法律で禁止する事を主旨とした規制案(中間検討案)を公表しました。 グリーントライアングルでは、いわゆる「出会い系サイト」に対して、買春相手を探すメッセージを書き込む行為以外にも、マルチ商法まがいのいわゆる「もうけ話」や詐欺まがいの情報が掲載されたり、あるいはチェーンメールを煽動するなどと、社会経験の乏しい未成年にとっては危険な要素が数多く含まれていると考えています。 (1月19日付) |
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グリーントライアングルでは、先日10月5日に「オタクと代議士秘書との懇談会」と題するミーティングを開催した。 日時: 10月5日(土曜日) 会場: JR巣鴨駅すぐそば(改札口を背に左折)のビル2F、喫茶店ルノアールの予約席。 時間: 午後12時から、午後2時30分 会の模様
石塚さとし氏のプロフィール
国会について
<石塚氏より> 松代より補足
イギリスとアメリカ、イタリアは1997年、ドイツとフランスは1998年、日本は2000年の人口統計値を使用した
カナダとロシアを除く先進国首脳会議参加国における下院議会選挙権、被選挙権年齢の比較(2000年)
いわゆる先進国の中でも日本とアメリカは下院議会の議席数が特に少なく、国民と議員との距離が大きいと言える。大統領を国民が選出する(厳密には選挙人方式の間接選挙)アメリカと異なり、日本は議員内閣制を採用していることを考えると、議席数の少なさはいささか異常とさえいえるだろう。議員1人あたりの総人口で比較するとその深刻さがいっそうきわだつが、単純に計算しても日本ではイギリスやイタリアの3倍、ドイツやフランスの2倍以上もの票を集めないと下院、つまり衆議院では当選できないこととなる。 政治が国民から遊離すると、国民の代表である政治家の力は小さくなり、相対的に政治に対する行政(官僚)の力が大きくなる。行政(官僚)は国民に対して直接的な責任を負っていないし、まして国民が選出するものではないため、最終的には国民の意見が政治に反映されにくくなる。
(2)政策活動 松代より補足 3:市民活動型 松代より補足 議員の政策活動 松代より補足 政策秘書は公設秘書の一種で、試験を受けて獲得する「資格」である。 松代より補足 (3)下院議員スタッフの各国比較
(注) ここから見えるように、日本の議員スタッフの数は決して多くない。 (11月9日付) |
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グリーントライアングルでは、先日9月14日に国連人権資料の読書会を開催した。 日時: 9月14日(土曜日) 会場: 渋谷区大向区民館和室(15人部屋) 時間: 午後5時30分から、午後9時30分 会の模様 テキストの説明 「人権教育の手引書。小学校から高校までの教師が人権についての意識や理解を育てようとするとにのために、基本的な情報や実践に利用できる授業案を提供する」(国連広報センター:1993年作成) ・簡素な文について テキスト「はじめに」から 松代より補足 テキストでは「はじめに」において「人権」は常に侵害されつづけてきたものであり、また「自由」の土台である「人権」は、人類全体が不断の努力で保障・保護しなくてはならないことに言及している。したがって、時たま見られる「社会に『人権』なんか存在しない」という言説は「自分には人権意識がない」という表明以上のものではない。また「人権」に対立するかたちでの「自由権」という主張は全く不合理である。基本的な原則として「自由権」の主張は、まず「人権」という土台への最大限の敬意によってのみ成立すると考えられる。 テキスト「第1章 この本では」から テキスト「教えることと説教すること…行動は言葉より多くを語る」から 『世界人権宣言 第2条 (権利と自由の享有に関する無差別待遇)』 ・人権保障は「国家に対して」強制されており、人が国家から強制されるのではない。ただし、多くの国家では、外国人に対して一部の人権を停止している(国政参政権など)。 松代より補足 国家が自国の国籍を所有していない人間(正確には非納税者)の人権を制限することには、一定の合理性がある。しかし、納税と参政権はバーター関係にあるので、例えば日本において外国人にも地方参政権を与えようとの主張は、地方税の納税とのバーターで合理性がある。仮に外国人に地方参政権を認めないのなら、税を徴集することの合理性が怪しい。また、世界には過度に外国人の人権を停止する国家もいくつかあるが、外国人に対する人権の制限は『人権宣言』の精神から問題があるだろう。『世界人権宣言』第6条、第7条、第8条 『世界人権宣言 第12条 (私生活、名誉、信用の保護)』 『世界人権宣言 第14条 (迫害)』 『世界人権宣言 第19条 (意見、発表)』 『世界人権宣言 第21条 (参政権)』 松代より補足 投票率を上げる為の方策には様々なものがあり、中に「投票所に行くと飴が貰える」など「投票所に行くとオマケがついてくる」案もあるが、このような案のいくつかは後進国で実施されていて、実際に一定の効果がある。 鎌倉の意見 日本の場合、都会と田舎では「投票に行こう」という掛け声の意味合いが異なる。田舎では、投票行動を促進するかけ声が「今回も自民党に投票しろよ」という意味であることがしばしばあり、自民党が大敗するときの投票行動は、それまで「しがらみで自民党へ投票していた人々が、投票所へ行かないという選択をした結果による」ものであることがしばしばある。なかなか単純に考えることができない。 『世界人権宣言 第24条 (休息、余暇)』 『世界人権宣言 第25条 (生活の保障)』 『世界人権宣言 第26条 (教育)』 松代より補足 奨学金には返還する必要のない特待生的なもの、無利子で貸与されるもの、低額の利子付きで貸与されるものの3種類が存在している。日本では「利子付きの奨学金が基本」であり、無返還もしくは無利子の奨学金は極めて少ない。 『世界人権宣言 第27条 (文化)』 『世界人権宣言 第29条 (社会に対する義務)』 松代より補足 社会のあり方に個人の生き方を合せるのではなく、個人が「より自由にかつ自分らしく」生きることができるように「社会が個人に合せる」のが基本であることを示している。社会の庇護によって人権が保障され、個人は社会の一員として「社会への義務を優先しなければならない」とした全体主義思想の明確な否定であり、また「個と公のあり方」といった議論を真っ向から否定する条文ともいえるだろう。個人は「個人を否定する社会」に対して、何等「義務を負っていない」のである。 『子どもの権利条約』
・参考リンク
読書会では、この他に以下のような意見が出た。 ・日本は高校の進学率が高いが、その一方で高卒者が高校までに得た知識をどのくらい保持しているかとなると、他国の高卒者に比べてかなり劣っているというデータがある。 (9月16日付) |
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グリーントライアングルでは、先日8月17日に子どもの性的虐待をテーマとした本の読書会を開催した。 日時: 8月17日(土曜日) 会場: 上池袋コミュニティーセンター会議室(25人部屋)清掃工場に隣接したビルの7F 時間: 午後5時30分から、午後9時30分 会の模様 松代より補足 こどの人権を保護する考え方においては、未成年同士の性行為においても年齢差による無言の圧力が発生すると認められている。具体的には、17歳の未成年Aが12歳の未成年Bと性行為に及んだ場合、子どもが子どもを性的に虐待したこととなる。また、使用したテキストにおいては、カナダの事例が紹介されていたが、WEB等で法文の追跡ができなかった。しかし、北欧などにおいては年令差条項を取り入れている国もあり、単なる人権理論の域を越え、法律として機能しているのはまちがいない。 ・性的搾取(セクシャルエキスプロイテーション)とは、年長者が自分の身勝手な性欲を満足させるために、子どもを使うことである。あくまで、子どもは、「被害者」である。 松代より補足 第1次及び第2次世界大戦、また朝鮮戦争などの帰還兵が児童性虐待の問題を引き起こしたかどうかについては異論もあり、ドイツや日本の事例も含めて今後の研究がまたれるところだ。ただし、第1次世界大戦後のドイツや、第2次世界大戦後の日本においても児童性虐待が増えたと見なしうる資料があり、あるいは同時期に殺人淫楽症者によると見受けられる殺人事件も数多く発生している事は、非常に興味ぶかい現象であろう。 ・日本の性交合意年齢は、世界的にも例外といえるほど低く(13歳以上)に設定されているが、世界的には16歳からを同意年齢と見なす例が多い。他方「青少年条例」は18歳未満を青少年としている。その理由として「青少年条例」は「児童福祉法」の概念を流用している事をあげられるが、条例の主旨として未成年の「非行防止」を目的としていることも無視できない。 松代より補足 この話題に付属して、性教育副読本『ラブ&ボディ』を回収した地域と、性犯罪の発生率の比較をする必要があるとの提案がなされた。また、参加者のひとりは「イギリスでは性教育を五歳児からしたほうがいいのではという提言がある」とコメントした。 ・いわゆる「援交」で得た金は、彼氏に貢ぐ例が多いとされている。裏づけとなる統計資料等は存在していないが、当事者などによる証言や取材では貢いでいる事例が多い。 松代より補足 被承認願望を満足させてもらいたがる子どもが、承認を与える年長者に搾取されているのではないかとの予測を裏づける現象と捉えることも可能だ。また、いわゆる「援交」においても、子どもを「認める」人が性搾取者となるといえよう。道徳的な解決法が効果を発揮するとは言いがたい事実として、特に注目しておきたい。 ・東京都では警察官や教員など、公務員をネタにして性的な行為を描写した作品を、不健全指定などを通じて事実上禁止している。公務員の威厳、品位を貶めるからというのがその理由で、ソフ倫を始めとする審査団体も公務員の描写には非常に神経を使う。だが、事実として警察官や教員によるセクハラは多いのだから、それを題材としたフィクションを取締るのは不合理だと思う。 松代より補足 外国人についてはNGOが思春期の未成年者も収容するシェルターを運営しているが、収容人数の点だけ捉えてみても全く必要を満たしていない。 ・逃げ込み先である「シェルター」の運営については、公営と民営とのいずれにするかが問題となる。公営のシェルターについては様々な問題点を指摘する声もあるが、全て民営にしてしまうのも危険だ。公立と私立と双方が並立し、同時に運営情況をチェックのできるシステムが必要だ。実際、児童福祉施設はほとんどが民間ばかりだが、公的な監視体制が不充分なための問題も起きている。 当日の参加者は合計10名で、またARC(子どもの権利のための行動)代表の平野裕二さんがゲストとして参加した。 当日のまとめにについては、読書会会場で作成したメモをベースに松代が補足、あるいは表現を手直しした。(8月18日付) 先頭に戻る
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