あなたが犯すおそれのある犯罪は

「刑法第202条 自殺幇助罪 や 刑法第108条 放火罪」です。

刑法第202条 自殺関与及び同意殺人  人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
               
刑法第108条 現住建造物等放火  放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

 

「他人を慈しむ心」と「善意」を持ち合わせたあなたは、どちらかというと「カモにされる」「被害者の立場」の方が多いようです。「友人に借金を踏み倒された」り、「パシリに使われていた」経験があるのではないでしょうか? そんな「自分よりも他人を思いやる」あなたですから、現実に苦しんでいる人を放っておけず、頼まれたからと命を断つ手助けまでもしてしまうという「自殺幇助罪」を犯す傾向が強いようです。
あなたにしてみれば「被害者のためにやった」のかもしれませんが、それは立派な犯罪になってしまうのです。なぜなら刑法上では「自殺の権利」が認められていないからです。例え自分の命であっても「人命は最も尊重すべきものであり、処分することはできない」のです。ゆえに自殺幇助や自殺教唆、嘱託殺人、同意殺人であっても処罰の対象となるのです。ただしこの場合、「自殺した本人は罪に問われません」。不条理を感じるかもしれませんが、これが現実なのです。ですから安易に可哀想だからと自殺を助けるようなことはおやめください。
また、平穏に暮らしている善良な一般市民であるあなたは人がよすぎるためにしばしば他人から不当な要求を強要されることが続き、たまったストレスが遂に爆発して大暴走をするおそれがあります。そんな時は自棄になって「相手の全てを燃やしてやろう」と「放火罪」に走らないよう気を付けてください。普段過度なストレスを受けているあなたのような人は、「キレた時の反動が大きい」ようです。ごうごうと燃え盛る炎と人々の悲鳴に「酔いしれる」ほど自分が自分でなくなる可能性を持っています。
しかし放火罪は「殺人罪より重い罪」です。一時の激情に刈られて人生を踏み外すことのないよう、十分にご注意ください。
他人を思いやることは非常に素晴らしいことですが、同様に自分のことも思いやり、我慢のし過ぎでストレスがたまらないように気を付けてください。もう少し「リラックスして生きる」方が精神衛生上よいのではないでしょうか