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(1)概要
労災保険は労働者の業務上または通勤途上における災害に対する保護を主な目的
とする制度であり、事業主, 自営業者,
家族従事者など労働者以外の災害は保護の対象
になっていません。
また、労災保険法の適用については日本国内の事業場に限られており、海外の事業場
に派遣された者の災害は保護の対象になっていません。
しかしながら、上記に該当する者のなかには、その業務や通勤の実態等からみて
労働者に準じて保護するにふさわしい者や、派遣先国の労災保険制度ではなく日本の
労災保険による保護が必要な者もいます。
そこで、これら一定の者に対して特別に労災保険への任意加入を認めているのが
特別加入制度です。
特別加入をすることができる者と、その主な加入要件は
@中小事業主, 事業主の家族, 代表者以外の役員等 (中小事業主等 :第1種)
要件 : 労働保険事務組合に事務委託していること
A一人親方,
一人親方の家族 (一人親方等 :第2種)
要件 : 一人親方で構成される団体に属していること
B海外派遣者 (海外派遣者 :第3種)
要件
: 派遣元の事業について労災保険に係る保険関係が成立していること
(2)保険料
労働者の場合、保険料は支払われる一年間の賃金総額に保険料率を乗じて算出されますが
特別加入できる者には「賃金」というものがありません。
そこで、国により定められている「給付基礎日額」に年間総日数(365日)を乗じて一年間の
賃金総額相当額(これを「保険料算定基礎額」と呼ぶ)を算出し、これに保険料率を乗じて
保険料を算出します。
「給付基礎日額」は
3,500円から最高20,000円までの、国により定められた 13
の金額のなか
から希望の金額を選びます。
保険料率は、中小事業主等の場合(上記@の場合)、労働者と同様に業種毎に定められた
保険料率、土木・建設等の一人親方等(上記A)は
20 / 1000 、海外派遣者(上記B)の
場合は業種によらず 5 / 1000 になっています。
お問合せは、清水社会保険労務士事務所までどうぞ!
〒350-1116 埼玉県川越市寿町1-260-6
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