平成21年3月23日
不服審判請求期間、補正書提出時期、分割出願提出時期
及び出願変更時期等に関する改正
平成20年4月18日付けで公布された「特許法等の一部を改正する法律(平成20年法律第16号)」に含まれていた『不服審判請求期間の見直し』に関する改正規定が、平成21年4月1日より施行されます。
この改正法により、不服審判請求期間が変更になる他、特許出願に関しては、補正書提出可能期間並びに分割出願提出可能期間が変更になります。
(T)特許出願について(特許法第121条、第17条の2及び第44条の改正)
(1)不服審判請求期間の変更
現行特許法では、拒絶査定に対する拒絶査定不服審判は、「拒絶査定謄本送達日から30日以内に請求する事が出来る」となっているが、新法(平成21年4月1日より施行)では、
平成21年4月1日以降に出された拒絶査定に対する拒絶査定不服審判は、『拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内に請求する事が出来る』と変更される。(2)補正書提出可能期間の変更
現行特許法では、拒絶査定を受けた場合に、拒絶査定不服審判を請求すれば、「審判請求日から30日以内に、明細書、特許請求範囲又は図面に付いての補正書を提出出来る」となっているが、新法(平成21年4月1日より施行)では、
平成21年4月1日以降に出された拒絶査定に対しては、『拒絶査定不服審判請求と同時に限り上記補正書を提出出来る』と変更される。
(3)分割出願提出可能期間の変更
従来では、平成19年4月1日以前の特許出願は、拒絶査定に対して「拒絶査定不服審判請求日から30日以内(補正可能期間内)」に分割出願する事が出来るとされ、
又、平成19年4月1日以降の特許出願では、拒絶査定に対しては、「拒絶査定謄本送達日から30日以内」、若しくは「拒絶査定謄本送達日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求し、拒絶査定不服審判請求日から30日以内(補正可能期間内)」に分割出願する事が出来るとされている。
新法では(平成21年4月1日より施行)では、平成21年4月1日以降に出された拒絶査定に対しては、『拒絶査定不服審判請求と同時に限り分割出願を提出出来る』と変更される。
尚、平成19年4月1日以降の特許出願に関しては、平成21年4月1日以降に出された拒絶査定に対しては、審判請求をしなくとも、「拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内」に分割出願をする機会が別途設けられた。
(U)意匠出願について(意匠法第46条、第47条、及び第17条の2、3の改正)
(1)拒絶査定不服審判
現行意匠法第46条では、拒絶査定に対する拒絶査定不服審判は、「拒絶査定謄本送達日から30日以内に請求する事が出来る」となっているが、新法(平成21年4月1日より施行)では、
平成21年4月1日以降に出された拒絶査定に対する拒絶査定不服審判は、『拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内に請求する事が出来る』と変更される。(2)補正却下不服審判
現行意匠法第17条の2及び第47条では、補正却下の決定に対する補正却下不服審判は、「補正却下決定謄本送達日から30日以内に請求する事が出来る」となっているが、新法(平成21年4月1日より施行)では、
平成21年4月1日以降に出された補正却下の決定に対する補正却下不服審判は、『補正却下決定謄本送達日送達日から3ヶ月以内に請求する事が出来る』と変更される。(3)補正却下決定謄本送達後の新出願
現行意匠法第17条の3では、補正却下の決定の謄本送達後30日以内であれば、補正後の意匠に付いて新意匠登録出願が出来るとされているが、新法では、補正却下の決定の謄本送達後3ヶ月以内であれば、補正後の意匠に付いて新意匠登録出願が出来る様に改正される。
(V)商標出願について(商標法第44条、第45条、第16条の2及び第17条の2の改正)
(1)拒絶査定不服審判
現行商標法第44条では、拒絶査定に対する拒絶査定不服審判は、「拒絶査定謄本送達日から30日以内に請求する事が出来る」となっているが、新法(平成21年4月1日より施行)では、
平成21年4月1日以降に出された拒絶査定に対する拒絶査定不服審判は、『拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内に請求する事が出来る』と変更される。(2)補正却下不服審判
現行商標法第16条の2及び第45条では、補正却下の決定に対する補正却下不服審判は、「補正却下決定謄本送達日から30日以内に請求する事が出来る」となっているが、新法(平成21年4月1日より施行)では、
平成21年4月1日以降に出された補正却下の決定に対する補正却下不服審判は、『補正却下決定謄本送達日送達日から3ヶ月以内に請求する事が出来る』と変更される。(3)補正却下決定謄本送達後の新出願
現行商標法第17条の2(意匠法第17条の3の援用)では、補正却下の決定の謄本送達後30日以内であれば、補正後の商標に付いて新商標登録出願が出来るとされているが、新法では、補正却下の決定の謄本送達後3ヶ月以内であれば、補正後の商標に付いて新商標登録出願が出来る様に改正される。