●分納で払っているのに「ダメ」と・・・
 神島田支部のAさん(法人・内装業)は、近年売上げが下がり、消費税が一度に払えず、税務署と話し合って手形を切って毎月分納していました。今年9月に銀行に借換え融資を申し込んだところ、税理士が作成した法人税申告書の「支払手形」の明細欄に「津島税務署」とあるのを見た銀行員がその場で県保証に電話、すると県保証のN氏が「税金の滞納があると受け付けられません」と答え、申込書は受付さえしてもらえず、おまけに同時に申し込んだ手形割引の保証も断られてしまいました。
 民商で「県保証の資格にある『税の滞納』とは所得(法人)税・事業税・県民税・市町村民税の4つが対象で、消費税は含まれていない」と知り、再度県保証に交渉。ところがN氏は「『税』とは全ての税金です」と県保証自身が定めた「要綱」を逸脱した見解に固執しました。
 Aさんを囲んで神島田支部は対策会議を持ち、「道理はこちらにある。再々度の交渉でうちやぶろう」と話し合い、10月15日に県保証へ。応対したK課長補佐は、「消費税は滞納していてもいいとは言えません」などと弁解しましたが道理は認めざるをえず、結局借換え融資も手形割引もOKとなりました。

 

●消費税の滞納増加が背景に・・・
 この間何回も「『税』とは4税目」と確認してきたにもかかわらず、今回県保証が消費税の滞納を問題にしてきた背景には、消費税の滞納増加の中で国税庁が融資や入札などの納税用件に消費税を含めるよう働きかけを強めていることがあります。不況で苦しむ業者に対し、融資や入札を「人質」に取ってでも納税させようという国税庁・税務署の姿勢は中小業者いじめそのもの。おまけに04年4月から免税点を1千万円に引き下げる改悪が実施されれば消費税の滞納急増は必至で、このような動きを許せば圧倒的多数の業者が命綱の無担保・無保証人融資からしめ出されてしまうことになりかねません。
 中小業者が借りやすい制度を守ること・消費税の改悪をやめさせることが本当に求められています。やっぱり選挙が大事です。

(民商ニュース 03.11.3号)

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県保証に交渉して融資実現