このコーナーでは、学習会などでよく出される消費税についての質問・疑問をシリーズでご紹介します。
◇平成15年の売上に消費税かかるの?
よく「平成15年分の売り上げが1,000万円を超えると平成17年分から消費税の課税業者」といわれますが、それを勘違いして「平成15年分の売り上げで消費税を計算するの?」という質問が大変多く出されます。
たとえば平成15年分の売上が1,200万円で平成17年分の売上が800万円という飲食業者の場合、課税業者かどうかの判定は平成15年分の売上で行います(この場合1000万円超なので課税業者になる)が、消費税額の計算は平成17年分の売上に基づいて、
800万円×5%×40%(簡易課税第4種)=16万円
が納税額となります。
消費税の計算は17年分、課税業者かどうかの判定は15年分の売上で
◇売上げの区分はなぜ必要?
簡易課税を選択された方から、「民商で『売上げを何種かに区分しないかん』といわれたけど、めんどくさい!」という声が寄せられます。今回は、なぜ売上げ区分が必要か、考えましょう。
答えはズバリ、「消費税をソンしないため,トクをするためです!
たとえば小売業の場合、一般のお客さんに売った場合は第2種(みなし仕入率80%)ですが、同じ値段でも対業者に売った場合には第1種となり、みなし仕入率は90%となるため、税率が半分になります。飲食業の場合でも、店で食べていくお客さんの売上げは第4種(みなし仕入率60%)ですが、持ち帰りの場合は製造小売業となって第3種(同70%)、材料をそのまま同業者に分けてあげたのは第1種となりますから、税額が全く違ってきます。
これは、売上げを区分するからできること。逆に区分していない場合は、最も低いみなし仕入率で全部計算されてしまいますから、大損です。
民商の学習会でこれを知ったある会員さん、「この前税務調査があったけど税務署は教えてくれんかった!知ってたら安くなった!」とのこと。やればトクできるかも。特に第4種・第5種の売上げの多い方、もう一度自分の売上げで第1種〜3種の売上げがないか見直すのも悪くないですよ!
ソンしない業種区分の仕方、
班会で話し合いましょう!