
◇「納税の猶予」制度はあっても・・・一切認めないという税務署
津島税務署は11月22日、納税の猶予を申請していた津島民商の会員10人全員に対し、「不許可」の決定を通知して来ました。理由は「該当しない」とあるだけ。なぜ「該当しない」のかは全く不明です。
これまで津島税務署は「納期前・督促前にわざわざ申請されたのは誠意ある納税者とみなします」「何らかの法的な猶予をしたい」と述べ、7月の税務署交渉では「申請日前1年以内に売上の減少が認められれば納税の猶予の要件に該当する」といってきました。その指導に基づいて9月には売上の状況や経営・生活状況を申請者が税務署に説明し、「私個人としては納税の猶予に該当すると思う」「こんな大変な状況では払えませんよね」ともらす署員もいるほどでした。
それなのに今回、しかも10人全員に対しいっせいに「不許可」の通知を送りつけてきたということは、税務署・国税庁にはいっさい法的な猶予をする気はないということです。
愛知県内の民商でもほぼ同時期に同内容の決定が下されており、国税局(庁)内で共同歩調をとっていることがうかがわれます。国税局(庁)の立場から見れば、現実の納税者の状況なんかお構いなし、猶予を1例でも認めてしまうとどんどん認めなければならなくなる、ひいては「払いたくても払えない」状態を「公認(?)」してしまうことにつながり、そんな状態では消費税を増税できなくなる・・・、こんな課税する側の論理が聞こえてくるような不当決定です。
◇「納税の猶予」のたたかいは増税阻止に直結!
だからこそみんなで支援しよう!
民商では緊急に27日対策会議を開き、申請者を含めて対応を協議しました。「法律に書いてあるのに認めないとは許せない」「ここまでやってきたんだからとことんやろう」「今年だけでなく来年だっていっぺんには払えない。ここで引き下がるわけにはいかない」と話し合い、みんなで異議申立てを行うことを決めました。
税務署の「不許可」決定は、法律にある猶予さえ認めない不当性とともに、必死に納税している業者全体を侮辱するものです。単に「払いたくても払えない」という方だけではなく、全体の問題として、みんなでたたかいましょう!
(つしま民商ニュース 06.12.4)
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