
◇「税金払えない」方に朗報を!
消費税・所得税・住民税・国保税・・・庶民にしわ寄せの小泉・安倍内閣のもとで、「税金払えない」という方が急増しています。津島民商では、「税金で商売をつぶさせない」心得を提案し、運動をしてきました。
この中で、大きな焦点となっているのが「納税の猶予」です。
◇「納税の猶予」制度とは
国税通則法第46条には、一定の要件(右図)のある場合は、1年を期限として(事情によってはもう1年延長可能)納税を猶予することができると定めています。これが認められれば、
@ 未納税が「滞納」扱いとならない→融資や入札などが可能に
A 差し押さえされないし、既に差し押さえられているものの解除が可能
B 延滞税が減免される
といったメリットが受けられます。
「差し押さえするぞ」と脅されることも、高い延滞税の心配をすることもなく、実情にあった金額で分納できるので、「払う意思があっても払えない」という納税者にぴったりの制度だと思います。津島民商では、消費税改悪された平成18年3月から毎年、納税の猶予をみんなで申請しています。
ところが・・・・
・「納税の猶予」みんなで申請(2006.3)
・「税金払えない」にはわけがある(2006.5)
・税務署が納税の猶予を全員不許可に!(2006.11)
・納税者が異議申立て、それに対し税務署が全員「棄却」の不当決定!
・これはおかしい「別件理由で棄却」とは?
・ 以下続報!みなさんのご支援をお願いします!
◇住民税でもできる「徴収の猶予」
2007年6月から、「税源移譲」という名のもと、住民税が大増税となります。高額所得者は住民税率が一律10%となるので変わらない・むしろ減税という方もみえますが、庶民にとっては倍以上の税額の通知が来てビックリ!となります。
住民税にも「納税の猶予」制度に該当する「徴収の猶予」という制度があり(地方税法第15条)、また自治体によっては各種の減免制度があります。
民商では、近く住民税の減免・猶予申請を行う予定です。
「払えない、困った」という方、一人で悩まず、民商にご相談ください!
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