2003.12.21 T.Mishiba

ワークショップ「リスクマネージメントをめぐる法的制御と企業倫理」

 〜労働安全衛生と労働災害補償制度〜

 

コメント・レジメ

 

                    近畿大学 三柴 丈典

 

○テーマ:労災予防・補償分野(特に予防分野)における自主管理、自己責任を考える

 

 ※労災には職業病及びその疑いのあるものを含めて論ずる

 ※労災予防・補償の自主管理化の先鞭を付け、近時の労働安全衛生マネジメントシステム導入に際してもその素地を持っていたドイツを参照

 

序:「自主管理」

 ・((独)Selbstverwaltung):一般に、「ほんらい国家が有する管理権限・責務を国家でない団体等が譲り受けて行う管理(三柴)」と理解されているようである。

 担当は労使いずれでも良いが、我が国では事業主による場合が一般的。

 ・我が国では、「現行法令が努力義務として、ないしは訓示的に定めている内容や、それに関連しつつもそれを超える内容を、各事業場がその実態を踏まえた上、自主的に取り組むことを意図するもの(三柴)」、と考えられる。

 

 <参考>我が国において、法政策上、あるいは行政施策上、用いられてきた「自主管理」という用語

・大正14年 初の事業主中心の全国規模災害防止団体、産業福利協会の設立時

・QC/ZD運動展開時

・昭和39年労働災害防止団体法による中央労働災害防止協会や労災防止協会の設立時

・昭和63年安全衛生法改正:法65条の2、3関連の作業環境測定結果の評価及び事後措置等の規定時、法18、19条関連の安全・衛生委員会調査審議事項の拡大の規定時

・平成8年安全衛生法改正(快適職場形成):労働者への一般健診結果の通知、保健指導等の規定時(但し、「労働者の自己管理」との用語を使用)、ほか

 

(1)労災予防・補償分野の特殊性

 

(a)労働者本人が被害の当事者となる=「危険」負担は労働者本人

 ※ここでの「危険」は、riskの意味

 →一般的な民事法の原則(たとえば過失相殺、危険負担等)等からの乖離(※但し、たとえばドイツでは、民法典の中にも労働保護の考え方が潜んでいる)

 

 (独)・労災保険料は全額使用者負担だが、その予防・補償の担当機関(労災保険組合:Berufsgenossenschaft)は労使同数参加による自主的運営が原則(*但し、実際は費用負担を一つの理由として、使用者側のイニシアティブに偏りがち、との指摘もある)

    ・労災保険組合は、予防と補償を一括して取り扱う。自主管理的、自治的機関(公法上の社団)。国家法令と同じ効力を持つ詳細な労災予防規則を策定(その違反には2万マルクまでの過料等)。

 ※フランスでも社会保障金庫が予防と補償を一括担当。但し、労災予防規則の策定権限は与えられていない。

   ・各事業レベルでも、労災予防の監視、ルール形成等は、法規の根拠を得て、従業員代表委員会(Betriebsrat)が「権利」として直接担当したり関与したりするが、それはあくまで「権利」であって、その活動に瑕疵があっても、使用者の予防・補償責任が免責されるわけではない。同委員会が違法を犯した場合には、解散が命じられ得るが、民刑事上の法的責任を負うわけではない。

 ※ILOのOSH−MSガイドラインでも使用者による安全衛生確保の全責任負担の明記

 

(b)労働災害問題の複雑さ

 ・技術的に難解 一般に労使にとって理解困難、特に労働者にとって理解困難→対処能力の不足

 連合大阪の安全衛生担当者の見解:「一般に、安全・衛生委員会の企業側委員は、給与をもらって安全衛生問題に専従できるが、労働者側委員は、正規の職務の終了後、疲れた体を引きずって、資料も手前持ちで勉強することになるから、対等な話し合いなど成り立ちにくい」。

 ←→(独)各経営(事業場のようなもの)の従業員代表委員会の中で専門的問題を担当する特別委員が指名され、その問題に有給で専門的に関わる。必要資料も経営者持ちで、必要範囲の教育研修等も使用者の費用でまかなわれることが法定されている。

 

 ・我が国の労働安全衛生法4条:使用者の行う労災防止措置への労働者の協力義務

 ※特に労働者に実質的な責任を負わせるものではない(立法趣旨説明)

 ・安全配慮義務に関する裁判例:川義事件2審−労働者の安全配慮義務を示唆(安西愈弁護士:「自己保健義務」の提唱)

  →民事法上は因果関係レベルではなく、責任認定後の過失相殺で処理されると思われる(違法性相殺?その他詳細は窪田充見『過失相殺の法理』ほか参照されたい)

 →前提が必要

 

(2)労災予防・補償分野の一般性(相対性)

 

 ・労災問題、とりわけ労災予防問題は、近時、組織論的、行動様式論的問題でもあり、労務管理論(HRM)、労働法制一般等との関連で幅広く捉える必要がある。

 ・2001年6月ILOで採択されたOSH−MSガイドラインでも明らかなように、労働安全衛生マネジメントシステムは、「安全衛生システムを経営体制内に組み込むこと」を予定している。

 ・そもそも我が国の労働安全衛生法は、「事業者」との概念を用い、経営責任者を責任主体としている。経営と安全衛生との関連性は立法趣旨に組み入れられていた。

 ・近時、過労死といわゆるリストラ整理解雇との関連性を指摘するデータが出てきている。

 

(a)労働時間制度と労働安全衛生

 (欧)分断:(独)83年連邦労働裁判所決定(詳細→拙著『労働安全衛生法論序説』(信山社、2000年)248〜264頁参照)

    接続:ローマ条約118条(a)(アムステルダム条約により137条に変更)

       「労働環境」という文言の解釈

       88年欧州会議決議で労働時間、労働構成(深夜労働、交替制労働、一時的労働、パートタイム労働等)、労働内容等を含むことが明らかにされた。

       93年11月13日、上記ローマ条約に基づく「労働時間規制に関するEC理事会指令」→イギリスによる欧州裁判所への提訴→96年棄却

 (日)・現行安全衛生法の性格(「労基法と相まって」)

    ・安全衛生法66条の5 健康診断事後措置における「労働時間の短縮」

    ・電通事件判決:常軌を逸した長時間労働が引き起こした自殺に対する損害賠償命令、安全配慮義務ないし注意義務の内容としての長時間労働防止義務の言明→その他の過労死裁判例における違法判断基準としての長時間労働重視傾向

    ・システムコンサルタント事件判決:裁量労働制「的」なものと事故(過労死)との関係につき、審級ごとに判断が分かれる。

 

(b)賃金制度や雇用形態と労働安全衛生

 (欧)・不明

 (日)・一般に認めない

 例)日鉄鉱業(長崎じん肺)第一事件一審判決:請負給は標準作業量制度を前提とし、Xら「元従業員がこのために仕事に精励したことは認められるけれども、その標準作業量の設定は賃金協定書の中で決められていることであるので、そのこと自体に安全配慮義務の不履行を疑わせる事情を見出しがたい」。

 

(c)日本の雇用慣行、労働文化と労働安全衛生

 ・従前からの行政からの「自主管理」の喧伝←→実効性のなさ

  手を変え品を変え・・・

 ・本来、被害の当事者であるはずの労働者の当事者意識の欠如:日独共通、但し程度の差があるか−ドイツでは労使共同決定制度の下での労災発生率の低下。我が国では行政→事業主→労働安全衛生の専門家→労働者、という指導順位体制の下での労災発生率の低下。また、ドイツでは近年、職業病の発生率低下も言われる。

 →日本人の行動様式研究の必要性?(この分野における比較法研究の意味を問い直す)

 日本人特殊論(同質同調性論:中根チエ他)←→日本人特殊論批判(分散対立論:ロス・マオア、杉本良夫他)

 

 

おわりに

 

・労災予防政策の今後

 

・労災補償政策の今後

 

 ・労働者にも一部のみ労災保険料を負担させ、その代わりに政策決定への参加度合い等を増加させると共に、グレーゾーンにある領域の積極的補償を図らせる(高福祉高負担+当事者意識啓発の発想)?。

 ←→労基法75条以下との関係・・・

 ※たとえば通勤途上災害についての保原提言。

 我が国の労災補償、通災補償制度は、原理的な位置づけがしっかりしていない。その分だけ、よく言えば柔軟な対応、悪く言えば場当たり的な対処、が行政人治的に行われてきたとも言える。それが良かったか悪かったか、は簡単に判断できないが、そろそろ抜本的発想転換が求められているとも考えられる。

 

 キー:行政の役割、公共性の意味の再検討

 行政ではそのすべては賄えない?

 民、特に労働者は信頼できる?

 文化的背景を考える必要は?

 

 

主な参考文献:

 三柴丈典『労働安全衛生法論序説』(信山社、2000年)

 三柴丈典「ドイツの労働安全衛生マネジメントシステム」厚生労働省国際労働法フォーラム・日本ILO協会編『労働安全衛生をめぐる国際的展開と国際労働基準に関する研究(ILO国際労働基準の定立に関する基礎的研究)』47〜55頁(2001年)

 三柴丈典「自主管理の社会的位置づけ−そのメリット及びデメリット−」第61回全国産業安全衛生大会研究発表集(中央労働災害防止協会)521〜523頁(2002年)

 ほか