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事業の主な流れ
1)事業をはじめるにあたって 地区の現況を調査し、地元のみなさんとまちづくりの進め方について話し合い、基本構想 の策定をします。
2)施行地区の決定 地元のみなさんで話し合いを行い、定款及び事業計画を作成し、権利者の同意を取ります
3)組合の設立・・・・・(設立認可) みなさんの話し合いの結果をうけ、作成された定款・事業計画が知事の認可を受け、組合の設立総会を開催して土地区画整理事業が始まります。
4)総会 組合員の中から代表となる役員の選出等を行います。この総会は減歩率や土地区画整理区域の変更などの重要な事項を決めるときに、必要に応じて開かれるものです。
5)換地設計案の作成 事業計画及び個々の宅地の現況等に基づき、新しく定められる土地の位置などの設計案を作成します。
6)仮換地指定 将来、換地として定められるべき土地の位置、範囲を仮に指定します。
7)工事の実施 移転の必要な建物・物件を補償することにより、現在地から仮換地へ建物を移転し、同時に道路や公園、上水道などの工事をします。
8)町名・町界の整理 新しいまちにあわせて町名、町界、地番を整理します。
9)換地計画の縦覧 換地を最終的に定めるため、その計画をみなさんに説明します。
10)換地処分 工事が完了すると、コンクリート杭など強固な境界杭を設置し、各土地の換地明細・清算金明細をみなさんに通知します。
11)土地・建物の登記 登記閉鎖をし、新しいまちにあわせて、土地・建物の登記が書き換えられます。
12)清算金の徴収・交付、組合の解散 仮換地の面積と最終コンクリート杭設置後の換地面積に差があれば、金銭で清算し、組合を解散して事業は完了します。
[赤字]が、当事業の進行箇所です。
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