浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に規定する浄化槽に関する
技術指導、調査研究及び検査事業を通じて、環境衛生思想の普及を図るとともに、
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を推進し、もって県民生活の向上に寄与することを
目的とします。
上記の目的を達成するために、次の事業を行います。
(1)法第7条及び第11条に規定する検査。
(2)生活環境の保全及び公衆衛生に関する広報啓蒙指導。
(3)生活環境の保全に関する相談。
(4)生活環境の保全に関する研究会及び講習会の開催。
(5)生活環境の保全に関する調査、研究、その他検査。
(6)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業。