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(1)浄化槽法第7条の実施・・・設置後等の水質検査
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新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に、
環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者又はその他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するもの
(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が法第57条第1項の規定により指定するもの
(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、
指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
2)浄化槽設置に関する届出書等の電算処理に関する委託業務
群馬県浄化槽設置届等電算化実施要領等に基づき、毎月、浄化槽に関する届出書類等を管轄行政機関毎に収集し、当事業団において
浄化槽台帳作成並びに情報の訂正等の電算処理を行い、電子データ化した情報を管轄行政機関に報告する。
(公財)日本環境整備教育センターの委託により、新規又は再登録申請中の浄化槽について、所定の期間に2度の実地調査
を行いその結果を速やかに(公財)日本環境整備教育センターに報告する。