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群馬県では、平成17年4月1日より、50人槽以下の浄化槽の法定検査(11条検査)に
新方式が導入されました





新方式の実施方法について

平成17年4月1日から導入された新方式は、現地調査とBOD検査用の放流水採取を、 指定検査機関から指定された指定採水員が行い、書類検査と総合判定は『公益財団法人群馬県環境検査事業団』の検査員が行う方式です。

この検査の対象は50人槽以下の浄化槽です。

指定採水員…県の指導のもとに県指定講習会実施機関が実施する 指定採水員指定講習会を受講した浄化槽管理士で、県(前橋市及び高崎市は市)に登録された浄化槽保守点検業者に所属する者。


新方式の実施方法
・契約されている保守点検業者を通して検査を申し込みます。
・検査手数料は維持管理(保守点検・清掃)契約時に
保守点検業者へお支払いください。
・指定検査機関から指定を受けた指定採水員が検査用試料
の採水等を行い、指定検査機関へ送ります。
通常の点検・清掃の記録もいっしょに送られます。
・定期的な保守点検と合わせて行われる場合もあります。
・水質測定結果と検査票及び保守点検・清掃記録を指定検査
機関の検査員が確認し、検査結果書を作成します。
・BOD検査は計量法に基づく計量証明書事業所で行います。
・定年周期(10年に1回)で指定検査機関の検査員が直接伺い
検査を行います。
・検査結果書は保守点検業者を経由して、管理者へ交付されます。
新方式の11条検査手数料
5,200円
(一基当たり・非課税)(令和元年10月1日改定)
なお、保守点検料金及び清掃料金は別途必要です。
51人槽以上の浄化槽の場合は、料金が異なります。 ⇒⇒11条検査について


公益財団法人 群馬県環境検査事業団