7条検査とは、浄化槽が適正に設計・施工され、所定の機能を発揮しているか否かを確認する検査です。
機能上の支障を早期発見、早期是正することを目的としています。(浄化槽法第7条)
法律により浄化槽管理者に義務づけられた
検査で、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に実施しなければなりません。
検査対象は、新しく設置された全ての浄化槽、またはその構造
や規模の変更を行った浄化槽です。
検査は、
知事の指定を受けた
『公益財団法人群馬県環境検査事業団』が実施します。
検査項目は、下表の通りです。
検査の手数料は、次のとおり定められています。